農道・水路の使用

町道以外の道路や町の管理する水路を使用する場合は公共物使用許可(詳細は下記のページをご参照ください)を受ける必要があります。

  1. 公共物の敷地または水面を使用すること。
  2. 公共物の敷地内において工作物を新築、改築または除却すること。
  3. 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
  4. 水路に下水その他これに類するものを放流すること。
お問い合わせ先

施設管理課/管理班

電話番号:0223-34-0512

FAX番号:0223-34-7190