認定農業者制度

認定農業者制度とは、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。

農業経営改善計画の作成

  • 経営の数字による把握
  • 問題点や弱点がわかる
  • 改善策を早期に発見できる格好の機会

農業計画改善計画

経営規模や所得、労働時間を数字で表しながら、自らの経営の現状を点検し、5年後の経営目標と達成に向けた方策を具体的に書き込みます。

  • 経営規模の拡大(例:もっと大きな農業がしたいなど
  • 生産方式の合理性(例:生産の無駄を省きたいなど
  • 経営管理の合理化(例:複式簿記で計数管理をしたいなど
  • 従事態様の改善(例:農繁期にパートを入れたいなど

対象

意欲ある人は認定の対象になります

  • 個人(男女は問わず)だけでなく法人も対象
  • 新規就農を目指す非農家や兼業農家も対象
  • 農地を持たない畜産や施設園芸なども対象
  • 共同経営を行う夫婦なども対象(家族経営協定等の取り決めが必要)など

3つの基準

  • 市町村の基本構想に照らして適切か
  • 達成できる計画かどうか
  • 農用地の効率的・総合的利用に配慮したものか

今後は認定農業者などに施策を集中化・重点化

新たな食料・農業・農村基本計画では、今後、農業経営に関する国の施策は、認定農業者と一定の集落営農組織に集中的・重点的に実施することとされました。 また、19年産から導入している品目横断的経営安定対策についても、認定農業者や一定の要件を満たす集落営農組織を対象とすることとされています。

お問い合わせ先

農林水産課/農政班

電話番号:0223-34-0503

FAX番号:0223-34-0530