森林の土地の所有者届出について

森林法の改正により、平成24年以降に森林の土地の所有者となった方は、土地の所有者となった90日以内に市町村長への事後届出が必要となりました。
相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。(国土計画利用法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。)

届出対象者

個人、法人は問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(※)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
※届出対象となる森林は森林法5条で規程される地域森林計画対象森林です。
対象となるかは宮城県森林情報提供システムホームページで調べることができます。

様式

お問い合わせ先

農林水産課/整備班

電話番号:0223-34-0503

FAX番号:0223-34-0530