個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度について

居住者が住宅ローン等を利用して家屋を新築、取得又は増改築等をした場合で一定の要件を満たす場合に、所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が受けられます。所得税の住宅ローン控除は、平成21年度税制改正により適用期間が延長され、控除額も拡充されましたが、あわせて、住宅ローン控除額を所得税で控除しきれない場合は個人住民税からも控除(平成22年度住民税から)することとなりました。個人住民税における住宅ローン控除の適用について、給与所得者が年末調整で行う場合は、町に対する申告は不要となります。

個人住民税における住宅ローン控除制度について

対象となる方

所得税において住宅ローン控除の適用がある方
(居住年が平成11年から平成18年、平成21年からの方に限ります。)

控除額

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
【平成26年3月31日までの入居者および平成26年4月1日以降の入居であってもその新築・購入にかかる消費税が5%である場合】
所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じて得た額
(控除限度額97,500円)
※平成19年及び平成20年の入居者については、所得税の住宅ローン控除の特例
(適用期間10年又は15年の選択特例)により、住民税の住宅ローン控除は対象外
になります。

【平成26年4月1日~令和3年12月31日までの入居者であってその新築・購入にかかる消費税が8%または10%である場合】
所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じて得た額
(控除限度額136,500円)

申告

給与支払報告書(年末調整を行う)又は税務署への確定申告の内容をもとに控除額を計算
しますので町に対する申告は不要です。

お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925