亘理町被災者住宅再建支援金のご案内【令和3年2月13日福島県沖地震】

この制度は、令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震(以下「地震」)により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた被災世帯に対し、令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る亘理町被災者住宅再建支援金支給要綱に基づき、住宅の再建を支援する制度です。

対象となる被災世帯

  1. 居住する住宅が全壊した世帯
  2. 居住する住宅が半壊し、又は敷地被害が生じ、やむを得ず解体した世帯
  3. 居住する住宅が大規模半壊した世帯
  4. 居住する住宅が中規模半壊した世帯
  5. 居住する住宅が半壊した世帯
  6. 居住する住宅が準半壊した世帯
  7. 長期避難世帯(危険な状態が継続し、居住不能状態が長期間継続されていると認定されている区域に居住していた世帯)

支援金の支給額

※単身世帯の場合は、各該当欄の金額の3/4の額

基礎支援金A
住宅の被害程度に応じて支給する支援金
加算支援金B
住宅の再建方法に応じて支給する支援金

区分:全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯

A:基礎支援金(住宅の被害程度) 100万円
B:加算支援金(住宅の再建方法:建設・購入) 200万円
計A+B 300万円
A:基礎支援金(住宅の被害程度) 100万円
B:加算支援金(住宅の再建方法:補修) 100万円
計A+B 200万円
A:基礎支援金(住宅の被害程度) 100万円
B:加算支援金(住宅の再建方法:賃借) 50万円
計A+B 150万円

区分:大規模半壊世帯

A:基礎支援金(住宅の被害程度) 50万円
B:加算支援金(住宅の再建方法:建設・購入) 200万円
計A+B 250万円
A:基礎支援金(住宅の被害程度) 50万円
B:加算支援金(住宅の再建方法:補修) 100万円
計A+B 150万円
A:基礎支援金(住宅の被害程度) 50万円
B:加算支援金(住宅の再建方法:賃借) 50万円
計A+B 100万円

区分:中規模半壊

A:基礎支援金(住宅の被害程度) 25万円
B:加算支援金(住宅の再建方法:建設・購入) 100万円
計A+B 125万円
A:基礎支援金(住宅の被害程度) 25万円
B:加算支援金(住宅の再建方法:補修) 50万円
計A+B 75万円
A:基礎支援金(住宅の被害程度) 25万円
B:加算支援金(住宅の再建方法:賃借) 25万円
計A+B 50万円

区分:半壊

A:基礎支援金(住宅の被害程度) 15万円
B:加算支援金(住宅の再建方法)
計A+B 15万円

区分:準半壊

A:基礎支援金(住宅の被害程度) 7万円
B:加算支援金(住宅の再建方法)
計A+B 7万円

※加算支援金の「賃借」につきましては、公営住宅の入居は除きます。

必要書類

基礎支援金

  1. 亘理町被災者住宅再建支援金支給申請書(役場窓口・HP)
  2. り災証明書(亘理町総務課で発行)
  3. 世帯全員の住民票
  4. 世帯主名義の振込口座の通帳の写し(世帯主名義「フリガナ名」、金融機関名、取引店名、種目、口座番号が印字された部分)
  5. 本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯
(上記1~5に加えて)滅失登記簿謄本
敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(上記1~5に加えて)敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書等の写し等)

加算支援金

  1. 亘理町被災者住宅再建支援金支給申請書(役場窓口・HP)
  2. 住宅の建設・購入、補修又は賃借が確認できる契約書の写し

申請期間

基礎支援金 令和4年3月14日まで(災害のあった日から13カ月の間)
加算支援金 令和6年3月12日まで(災害のあった日から37カ月の間)

申請受付

亘理町福祉課被災者支援班

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

郵送での申請も受付けています。必要書類を全て準備し、同封してください。また、確認のためご連絡することがありますので、必ず申請書に連絡先を記載願います。

申請書・要綱

お問い合わせ先

福祉課/被災者支援班

電話番号:0223-34-0548

FAX番号:0223-34-1361