新型コロナウイルス感染症に伴う町税の措置等について

納税の徴収猶予の「特例制度」について

「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行され、猶予制度の特例措置を講じることとなりましたので、以下のとおりお知らせします。
本特例の実施については、法案成立前に申請されたものについても、亘理町では同様に取扱いいたします。

※徴収猶予の特例は令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税が対象となりますが、感染症の影響により、より厳しい状況に置かれ、納税が困難な納税者に対しては、現行の地方税法第15条の規定による猶予制度の利用が可能です。

詳しくは下記ページをご覧ください。

対象となる要件について

以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  • 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  • 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

特例制度の概要について

対象 たばこ税、入湯税、軽自動車税環境性能割を除く全ての町税
猶予期間 1年以内
延滞金 全額免除
担保 不要
リーフレット

徴収猶予の特例が適用されない場合について

特例制度の要件を満たさない場合でも、現行の地方税法第15条の規定による猶予制度を利用できる場合があります。

申請の提出先

申請書は、亘理町役場税務課に提出してください。

申請書

状況書

※財産収支状況書は猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
財産目録及び収支の明細書は猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に提出してください。

記載例

お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925