○単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月25日

規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは、運転技術員、業務員、技能員、土木業務員、老人福祉相談員、従業員及び調理員の職を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職員の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。ただし、他の職員との権衡上必要ある場合は長の定める額とする。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年亘理町規則第5号)第23条第33条の2及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸、昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。

第4条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の額及び支給方法については、亘理町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亘理町条例第37号)の適用を受ける者の例による。

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあつては、条例第16条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第17条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第16条第4項」とあるのは「条例第17条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規程の施行により切り替えられる職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については附則別表第1に掲げる昇給期間とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程施行前に改正前の条例の規定によりすでに支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。

(準用規定)

5 亘理町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年亘理町規則第10号)附則第2項(第3号を除く。)及び第3項(第2号、第3号及び第4号ウ並びにエを除く。)の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と、「附則別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年亘理町規程第29号。以下「規程」という。)附則別表第2」と、「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第3」と、同項第2号中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、「加えて」とあるのは「減じて」と、同規則附則第3項中「職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、「、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)」とあるのは「当該職務の級」と、「、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び」とあるのは「及び」と、同項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、同項第4号ア中「附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、同号イ中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、「加えて」とあるのは「減じて」と読み替えるものとする。

(経過措置)

6 亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年亘理町条例第17号)附則第8項の規定による寒冷地手当は、同条例附則第2項から第7項まで、第9項及び亘理町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成16年亘理町規則第17号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

附則別表第1(附則第2項関係)

ア 労務職給料表の1等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における一般職給料表4等級の号俸

切替日における号俸

昇給期間

5号俸

1号俸

15月

6号俸

2号俸

21月

7号俸

2号俸

12月

8号俸

3号俸

18月

9号俸

4号俸

21月

10号俸

5号俸

18月

11号俸

6号俸

15月

12号俸

7号俸

15月

13号俸

8号俸

12月

14号俸

10号俸

24月

15号俸

11号俸

21月

16号俸

12号俸

18月

17号俸

13号俸

12月

18号俸

15号俸

24月

19号俸

16号俸

21月

20号俸

17号俸

18月

21号俸

18号俸

18月

イ 労務職給料表の2等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における一般職給料表4等級の号俸

切替日における号俸

昇給期間

1号俸

1号俸

12月

2号俸

2号俸

12月

3号俸

3号俸

12月

4号俸

4号俸

12月

5号俸

5号俸

15月

6号俸

6号俸

21月

7号俸

6号俸

12月

8号俸

7号俸

15月

9号俸

8号俸

21月

10号俸

9号俸

18月

11号俸

10号俸

12月

12号俸

12号俸

18月

13号俸

13号俸

12月

14号俸

15号俸

15月

15号俸

17号俸

18月

16号俸

19号俸

21月

17号俸

20号俸

12月

18号俸

22号俸

24月

19号俸

23号俸

21月

20号俸

24号俸

18月

21号俸

25号俸

18月

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以左の号俸

-4

備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3(附則第5項関係)

職務の級

職務の等級

1級

2等級 (4号俸以下の号俸にあつては、3等級)

2級

1等級

3級

昭和55年8月1日現在で適用していた国の行政職俸給表(2)の2等級に相当する職務の等級

附 則(昭和38年2月28日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替えに伴う措置)

2 この規程の施行により給料表の切替えをうける職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は切替日の前日において、改正前の規程の定めによりその者がうけている号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第56号)の附則第5項の適用については「行政職給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「1等級17号俸から29号俸まで」と、「2等級5号俸から18号俸まで」を「2等級24号俸から32号俸まで」とそれぞれ読み替え、かつ「3等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級15号俸から17号俸まで」を削除するものとする。

(給与の内払)

4 この規程施行前に改正前の規程の定めによりすでに支払われた給与は、この規程の定める給与の内払とみなす。

附 則(昭和38年12月20日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和36年規程第29号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における昇給期間は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第11号)附則第2項の例による。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程施行前に改正前の規程の定めによりすでに支払われた給料は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

労務職給料表

21~30

28~30

備考 本表中「21~30」等とあるのは「21号俸から30号俸までの号俸」を示す。

附 則(昭和40年2月2日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和39年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和40年3月16日規程第12号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年1月21日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で任命権者の定めるもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和40年9月1日から、この規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和42年1月6日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和41年9月1日から、この規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和42年12月26日規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給料の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和43年3月15日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年1月17日規程第1―1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和44年5月28日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年12月25日規程第28号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和44年亘理町条例第25号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和45年6月29日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年12月25日規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和46年3月18日規程第7号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年12月25日規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年12月4日規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から附則第8項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(職務の等級の切替え)

5 昭和48年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

6 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

7 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

附則別表

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

労務職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

附 則(昭和48年8月16日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

附 則(昭和48年12月28日規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年亘理町条例第26号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表「切替表」という。)」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年亘理町規程第22号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

特定号俸職員号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

月 月

17

17

3 6

86,900

18

18

6 9

88,200

19

18

 

 

20

19

3 6

90,200

21

20

6 9

91,100

22

20

 

 

23

21

3 6

93,300

24

22

6 9

94,100

2等級

18

18

3 6

72,800

19

19

6 9

73,800

20

19

 

 

21

20

3 6

75,600

22

21

6 9

76,400

23

21

 

 

24

22

3 6

78,300

25

23

6 9

79,100

3等級

21

21

3 6

67,100

22

22

6 9

68,000

23

22

 

 

24

23

3 6

69,700

25

24

6 9

70,500

26

24

 

 

27

25

3 6

72,200

28

26

6 9

73,000

29

26

 

 

附 則(昭和49年6月29日規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年12月27日規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和50年3月31日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年12月24日規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1表の改正については、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年12月18日規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和52年12月23日規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和53年12月23日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年12月25日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年3月24日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給については、一般職の職員の例による。

附 則(昭和55年12月25日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年12月25日規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和58年12月26日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年12月25日規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和59年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和60年12月26日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和60年12月26日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第3項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替え日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替え日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替え日における職務の級を定められる職員の切替え日における号俸は、切替え日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払い)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号俸の切替表

ア 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考 この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

イ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

 

27

 

28

 

備考 この表の新号俸欄中「2級」とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附 則(昭和61年3月29日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、昭和60年8月1日から適用する。

附 則(昭和61年12月24日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和61年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和62年3月28日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年12月25日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和62年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年12月23日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和63年12月23日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成元年12月22日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成元年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年12月25日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成2年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年亘理町規則第21号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年亘理町訓令第4号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

号俸

1級

2から8まで

9

10

11

附 則(平成3年12月20日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成3年12月20日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月21日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成4年12月21日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成5年12月22日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成5年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成6年12月22日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成6年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成7年12月22日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成7年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成8年12月24日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成8年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成9年12月22日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成10年12月24日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成11年12月28日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成13年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月20日訓令第5号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成15年11月27日訓令第8号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成16年10月27日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年11月22日訓令第7号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成18年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

附 則(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年12月21日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成19年12月21日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成21年11月30日訓令第2号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年11月29日訓令第3号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、亘理町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第23号)附則第2項第1号の適用については、「

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

」を「

職務の級

号俸

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

」と読み替える。

附 則(平成23年12月1日訓令第1号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

附 則(平成25年3月8日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は平成27年3月31日から施行し、第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)は、平成26年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の規程は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月30日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は平成28年3月30日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程は平成27年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年12月22日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は平成28年12月22日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成29年3月31日訓令第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年2月13日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年2月13日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年1月31日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成31年1月31日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の単純労務職職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和2年1月28日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和2年1月28日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和2年3月31日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和2年3月31日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の単純労務職職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び、降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

給料月給

給料月給

給料月給

再任用以外の職員


1

132,300

183,600

205,200

2

133,200

185,100

206,400

3

134,200

186,600

207,800

4

135,100

188,000

209,100

5

136,100

189,200

210,400

6

137,100

190,700

211,800

7

138,100

192,100

213,200

8

139,100

193,400

214,600

9

139,900

194,800

215,900

10

140,900

195,800

217,500

11

141,900

197,100

219,100

12

143,000

198,200

220,500

13

143,800

199,400

221,700

14

144,800

200,500

223,200

15

145,800

201,600

224,700

16

146,800

202,700

226,000

17

147,900

203,600

226,900

18

149,200

204,700

227,600

19

150,400

205,700

228,500

20

151,600

206,700

229,500

21

152,700

207,600

230,300

22

153,900

208,700

231,800

23

155,100

209,800

233,100

24

156,300

210,800

234,200

25

157,400

211,700

235,600

26

158,900

212,600

236,900

27

160,400

213,300

238,200

28

161,900

214,200

239,500

29

163,300

215,100

240,300

30

164,700

216,300

241,500

31

166,200

217,300

242,800

32

167,700

218,200

243,900

33

169,100

218,800

245,000

34

170,900

220,000

246,200

35

172,700

221,100

247,300

36

174,500

222,300

248,500

37

176,200

222,800

249,800

38

177,900

223,900

250,800

39

179,600

225,100

252,100

40

181,300

226,100

253,400

41

182,800

226,900

254,400

42

184,200

228,100

255,600

43

185,500

229,100

256,500

44

186,900

230,200

257,800

45

188,400

231,300

258,600

46

189,700

232,200

259,600

47

191,100

233,300

260,700

48

192,500

234,300

261,600

49

193,800

235,300

262,800

50

194,900

236,300

263,800

51

196,000

237,300

264,900

52

197,200

238,300

265,600

53

198,300

239,400

266,500

54

199,400

240,400

267,600

55

200,300

241,100

268,800

56

201,400

241,800

270,000

57

202,500

242,700

270,800

58

203,500

243,600

271,800

59

204,500

244,500

272,900

60

205,500

245,200

273,900

61

206,600

246,000

274,900

62

207,500

246,900

276,000

63

208,400

247,800

276,800

64

209,300

248,700

277,900

65

210,000

249,500

278,700

66

210,800

250,300

279,500

67

211,500

251,100

280,300

68

212,300

251,800

281,100

69

212,700

252,500

281,700

70

213,300

253,100

282,500

71

213,600

253,500

283,300

72

214,000

253,900

284,000

73

214,200

254,100

284,800

74

214,600

254,500

285,500

75

215,100

255,000

286,300

76

215,700

255,500

287,100

77

215,900

255,800

287,700

78

216,600

256,200

288,200

79

217,100

256,700

288,700

80

217,600

257,200

289,100

81

218,300

257,500

289,500

82

218,600

257,800

289,900

83

219,200

258,100

290,400

84

219,900

258,400

290,900

85

220,500

258,600

291,300

86

220,900

258,800

291,900

87

221,300

259,100

292,500

88

222,000

259,400

293,100

89

222,500

259,600

293,400

90

223,000

259,800

293,900

91

223,500

260,200

294,400

92

223,900

260,400

294,800

93

224,300

260,700

295,200

94

224,700

261,100

295,700

95

225,100

261,400

296,200

96

225,400

261,700

296,700

97

225,700

261,900

297,000

98

226,200

262,200

297,400

99

226,700

262,400

297,900

100

227,200

262,700

298,400

101

227,600

263,000

298,800

102

228,100

263,200

299,200

103

228,700

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


再任用職員


193,600

204,700

223,200

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1 運転技術員等の職務

2 業務員等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

備考

1 「運転技術員等」とは、運転技術員、電話交換員及び技能員をいう。

2 「業務員等」とは、業務員、土木業務員、老人福祉相談員、従業員及び調理員をいう。

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

運転技術員等

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

業務員等

中学卒

1級1号俸から1級29号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4(第4条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

45

59

23

46

60

24

46

61

25

47

62

26

47

63

27

48

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

57

80

44

58

81

45

58

82

45

58

83

46

59

84

46

59

85

47

59

86

47

60

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

57

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

58

67

112

58

67

113

58

67

114

58

67

115

59

67

116

59

68

117

59

68

118

59

68

119

60

68

120

60

68

121

61

68

122


69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

128


70

129


70

130


70

131


70

132


70

133


70

134


71

135


71

136


71

137


71

備考

この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5(第5条関係)

加算表

職員

加算割合

基準日現在の経験年数が40年(新中卒)以上の職員又は基準日現在の経験年数が20年(新中卒)以上40年(新中卒)未満の職員で職員となつた日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの(長の定める職員に限る。)

100分の5

単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月25日 規程第29号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和36年12月25日 規程第29号
昭和38年2月28日 規程第1号
昭和38年12月20日 規程第3号
昭和40年2月2日 規程第1号
昭和40年3月16日 規程第12号
昭和41年1月21日 規程第1号
昭和42年1月6日 規程第2号
昭和42年12月26日 規程第7号
昭和43年3月15日 規程第7号
昭和44年1月17日 規程第1号の1
昭和44年5月28日 規程第15号
昭和44年12月25日 規程第28号
昭和45年6月29日 規程第10号
昭和46年3月18日 規程第7号
昭和46年12月25日 規程第19号
昭和47年12月4日 規程第14号
昭和48年8月16日 規程第16号
昭和48年12月28日 規程第22号
昭和49年6月29日 規程第11号
昭和49年12月27日 規程第17号
昭和50年3月31日 規程第5号
昭和50年12月24日 規程第23号
昭和51年12月18日 規程第18号
昭和52年12月23日 規程第19号
昭和53年12月23日 規程第14号
昭和54年12月25日 規程第7号
昭和55年3月24日 規程第1号
昭和55年12月25日 規程第5号
昭和56年12月25日 規程第4号
昭和58年12月26日 規程第3号
昭和59年12月25日 規程第1号
昭和60年12月26日 訓令第2号
昭和61年3月29日 訓令第4号
昭和61年12月24日 訓令第8号
昭和62年3月28日 訓令第2号
昭和62年12月25日 訓令第6号
昭和63年12月23日 訓令第1号
平成元年12月22日 訓令第2号
平成2年12月25日 訓令第4号
平成3年12月20日 訓令第5号
平成4年4月1日 訓令第1号
平成4年12月21日 訓令第3号
平成5年12月22日 訓令第1号
平成6年12月22日 訓令第3号
平成7年12月22日 訓令第5号
平成8年12月24日 訓令第1号
平成9年12月22日 訓令第8号
平成10年12月24日 訓令第2号
平成11年12月28日 訓令第7号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成14年12月20日 訓令第5号
平成15年11月27日 訓令第8号
平成16年10月27日 訓令第2号
平成17年11月22日 訓令第7号
平成18年3月28日 訓令第1号
平成18年9月29日 訓令第3号
平成19年12月21日 訓令第8号
平成21年11月30日 訓令第2号
平成22年11月29日 訓令第3号
平成23年12月1日 訓令第1号
平成25年3月8日 訓令第2号
平成27年3月20日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第1号
平成28年12月22日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年2月13日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年1月31日 訓令第1号
令和2年1月28日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第5号