○督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和54年12月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金・使用料・加入金・手数料及び過料その他町の歳入(以下「税外収入金」という。)の納付を督促した場合における手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 税外収入金の納付について督促状を発したときは、1通につき100円の手数料を徴収する。
(延滞金の徴収)
第3条 税外収入金の納付について督促を受けた者に係る延滞金の額及び徴収方法については、亘理町町税条例(昭和34年亘理町条例第31号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月7日条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第24号抄)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条、第2条及び第5条から第8条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。