○亘理町立学校施設の開放に関する規則
平成9年5月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民のスポーツ・レクリエーション活動の場の確保を図り、もって社会体育の普及に資するために、町立学校の体育施設を町民に開放し、その利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 この規則に基づく学校施設の開放に伴う学校施設の管理責任は、教育委員会が負い、学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理責任者)
第3条 教育委員会は、学校施設の開放に伴う学校施設の管理上の責任を負うべき者(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(管理指導員)
第4条 開放校ごとに管理指導員を置く。
2 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放校の施設の管理、開放校の施設を利用する者(以下「利用者」という。)の安全確保及び利用者に対する指導に当たるものとする。
(開放施設及び日時)
第5条 開放する学校施設及び開放の日時は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情のあるときは、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用の申請)
第6条 開放校の施設を利用しようとする者は、学校開放施設利用申請書(様式第1号)により、利用しようとする日の7日前までに開放校の校長を経由し教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の禁止)
第8条 開放施設の利用が次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用者の遵守)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 現状を変更しないこと。
(2) 利用目的以外に利用しないこと。
(3) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 利用許可を受けた施設以外の設備を使用しないこと。
(5) 許可を受けた利用時間を厳守すること。
(6) 火気の取扱いに注意すること。
(7) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(き損の届出等)
第11条 利用者は、開放校の施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかに管理指導員にその旨を届け出なければならない。
2 利用者は、故意又は過失によって開放校の施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、損害賠償の責を負うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
別表第1
開放施設及び日時
施設名 | 開放日 | 開放時間 |
屋内運動場 | 平日 | 午後5時から午後9時まで |
土曜日 | 午後2時から午後9時まで | |
日曜休日等 | 午前9時から午後9時まで | |
校庭 | 平日 | 午後5時から午後7時まで |
土曜日 | 午後2時から午後7時まで | |
日曜休日等 | 午前9時から午後7時まで |