○亘理町B&G海洋センター条例

昭和60年6月8日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、亘理町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの推進及び普及を図り、もつて町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、海洋センターを設置する。

2 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亘理町B&G海洋センター

位置 体育館 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地の7

艇庫 亘理町荒浜字鳥の海7番地の6

プール 亘理町逢隈鹿島字寺前南83番地

(管理)

第3条 海洋センターは、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 海洋センターに所長及び必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 海洋センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他海洋センター設置の目的に反すると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 海洋センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。

(使用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第8条 使用者(体育館使用の場合は、貸切使用者に限る。)からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより海洋センターを使用できなくなつた場合その他正当な理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月22日条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月23日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月23日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月16日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月30日条例第26号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 体育館使用料金表

(1) 体育を主なる目的として使用する場合

時間

区分

1時間につき

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

体育室

全面

200円

300円

600円

半面

100円

150円

300円

会議室

50円

50円

100円

備考

1 使用時間は、1時間単位とする。ただし、この場合において1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げるものとし、会場準備及び撤去に要する時間も使用時間に含むものとする。

2 体育室を午前9時から午後5時までの間に照明を合わせて使用した場合には、次に掲げる額を加算する。

全面使用 1時間当たり 200円

半面使用 1時間当たり 100円

3 会議室を暖房と合わせて使用した場合は、1時間当たり100円を加算する。

4 使用料には、消費税相当額を含みます。

(2) 体育以外の目的で使用する場合

時間

区分

1時間につき

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

入場料等を徴収しないで使用する場合

体育室

1,000円

1,200円

1,500円

会議室

50円

50円

100円

入場料等を徴収する場合

興行を目的としない場合

体育室

2,500円

3,500円

5,000円

会議室

200円

300円

500円

興行を目的とする場合

体育室

5,000円

7,000円

1万円

会議室

400円

600円

1,000円

備考

1 使用時間は、1時間単位とする。ただし、この場合において1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げるものとし、会場準備及び撤去に要する時間も使用時間に含むものとする。

2 次に掲げる事項に該当して使用する場合は、次の率を加算した額とする。

ア 使用する日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日の場合は、使用料金の50パーセントを加算した額(10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。)

イ 町外居住者の場合は、使用料金の50パーセントを加算した額(10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。)

ウ 町外居住者にして、かつ、アに該当する場合は、使用料金の100パーセントを加算した額

3 正当な理由がなく許可時間を超過して使用した場合は、その超過した全時間に対し、使用料金(前号に該当する場合は、同号に規定する料金)の50パーセントを加算した額(10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。)を徴収する。

4 「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合をいう。

5 営業及び宣伝その他これらに類似する目的をもつてする催しに使用する場合は、「興行を目的とする場合」に準ずる。

6 会議室を暖房と合わせて使用した場合は、1時間当たり100円を加算する。

7 使用料には、消費税相当額を含みます。

2 プール使用料金表

区分

1人1回につき

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後8時まで

幼児

50円

50円

100円

小・中学生

100円

100円

150円

一般・高校・大学生

200円

200円

300円

備考 幼児は、付添者を必要とし、付添者からは、一般の使用料金を徴収する。

3 舟艇使用料金表

時間

区分

1艇1時間につき

高校生以下

左記以外の者

OPヨット(1人乗)

200円

400円

14フィートヨット(1人乗)

300円

600円

カヌー(1人乗)

200円

400円

カヌー(2人乗)

300円

600円

SUP(1人乗)

600円

1,200円

SUP(2人乗)

900円

1,800円

カッター(6~9人乗)

400円

800円

備考

1 使用時間は、1時間単位とする。ただし、この場合において1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げるものとし、舟艇器材の準備、艤装及び撤去に要する時間も使用時間に含むものとする。

2 正当な理由がなく許可時間を超過して使用した場合は、その超過した全時間に対し、使用料金の50パーセントを加算した額を徴収する。

3 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

亘理町B&G海洋センター条例

昭和60年6月8日 条例第23号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和60年6月8日 条例第23号
平成元年3月22日 条例第26号
平成7年3月23日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第7号
平成16年3月26日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第11号
平成23年12月16日 条例第33号
令和2年3月19日 条例第10号
令和2年6月30日 条例第26号