○亘理町立保育所条例

昭和61年3月7日

条例第5号

亘理町立保育所設置に関する条例(昭和46年亘理町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置する。

2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理保育所

亘理町字中町東190番地1

鹿島保育所

亘理町逢隈鹿島字吹田34番地2

荒浜保育所

亘理町荒浜字隈潟54番地4

吉田保育所

亘理町長瀞字南原193番地967

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月7日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月26日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成18年3月28日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月24日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、法の施行の日から施行する。

附 則(平成27年3月20日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

亘理町立保育所条例

昭和61年3月7日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月7日 条例第5号
昭和62年3月7日 条例第7号
平成10年3月26日 条例第14号
平成15年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第7号
平成26年9月24日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第6号