○亘理町心身障害児通園施設条例

昭和50年9月29日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき心身障害児通園施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 心身障害児に対して障害の克服に必要な機能訓練と生活指導を行ない、これら児童の療育に資するため心身障害児通園施設(以下「通園施設」という。)を次のとおり設置する。

名称 亘理町二杉園

位置 亘理町逢隈鹿島字吹田34番地の2

(職員)

第3条 通園施設に園長、嘱託医その他必要な職員を置く。

2 園長は、町長の命を受け通園施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、園長の命を受け業務を分担する。

(利用定員)

第4条 通園施設の利用定員は、10人とする。

(対象児童)

第5条 通園施設の利用の対象となる児童は、在宅の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する児童で通園施設による指導になじむ者とする。

(利用料)

第6条 通園施設の利用料は、法第21条の5の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を上限として町長が定める額とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか通園施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月23日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月9日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

亘理町心身障害児通園施設条例

昭和50年9月29日 条例第37号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年9月29日 条例第37号
平成15年3月28日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第9号
平成24年3月9日 条例第6号