○亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年4月1日

規則第6号

亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和56年亘理町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年亘理町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第2条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(3) 申請者が法第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(4) 事業計画書

(5) 従業員名簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可証)

第3条 条例第4条第1項に規定する許可証は、様式第2号のとおりとする。

2 条例第7条において準用する条例第5条第1項に規定する許可証は、様式第3号のとおりとする。

(業務の廃止等の届出)

第4条 条例第6条第1項の規定により業務の廃止等の届出をしようとする者は、一般廃棄物処理業務廃止(休止・合併・解散)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条において準用する条例第6条第1項の規定により業務の廃止等の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業務廃止(休止・合併・解散)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(従業員の身分証)

第5条 条例第7条第1項に規定する身分証は、様式第6号に準じたものでなければならない。

2 条例第8条において準用する条例第7条第1項に規定する身分証は、様式第7号に準じたものでなければならない。

附 則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年4月1日 規則第6号

(平成18年10月1日施行)