○亘理町国民健康保険給付規則
昭和35年12月21日
規則第28号
第1条 この町の国民健康保険の給付に関しては、法令及び条例に定めるものの外この規則の定めるところによる。
第2条 被保険者の属する世帯主が(以下「世帯主」という。)国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の規定による療養費支給申請書を提出するときは、医科に係るものにあつては様式第1、歯科に係るものにあつては様式第2、柔道整復に係るものにあつては様式第3、調剤に係るものにあつては様式第4による療養費証明書を添付しなければならない。なお、柔道整復に係るもののうち骨折脱臼については様式第5による同意書を添付しなければならない。あんま、はりきゆう等に係る療養費の支給申請にあつては、必ず前記様式第5に準ずる診療の明細書及び領収書を証憑書類として添付しなければならない。
第3条 療養費支給の要否を決定したときは、すみやかに世帯主に対し、様式第6による療養費支給決定通知書をもつて通知しなければならない。
第4条 世帯主が規則第26条の規定による看護承認申請書を提出する場合において、やむを得ず看護師を求めることができないときは、様式第7による証明書を添付しなければならない。
第6条 看護承認通知書に添付する開放性結核の場合の医師の証明書及び徹夜看護の場合の医師の証明書は様式第10、第11による。
第7条 世帯主が看護料金を請求しようとするときは、規則第27条の規定による療養費支給申請書に看護承認通知書及び同通知書に指定している書類を添付しなければならない。
第8条 規則第26条の規定による移送承認申請書の提出があつたときは移送承認の要否を決定し、すみやかに世帯主に対し様式第12による移送承認通知書をもつて通知する。
第9条 世帯主は移送費を請求しようとするときは、規則第27条の規定による療養支給申請書に前条の移送承認通知書及び同通知書に指定した書類を添付しなければならない。
第10条 被保険者(世帯主)が助産費の支給を受けようとするときは様式第13による助産費支給申請書を提出しなければならない。
第11条 葬祭を行う者が葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第14による葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
第12条 助産費、葬祭費の支給の要否を決定した時は、第3条の例によつて当該申請者に通知するものとする。
第13条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は様式第15による届書をすみやかに提出しなければならない。
第14条 この町の行う保険給付の取扱いについては、法令及び条例並びにこの規則に定めるもののほか、健康保険法(大正11年法律第70号)によるそれぞれの取扱いを準用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、昭和35年11月30日限り廃止する。
昭和30年12月20日告示第49号 亘理町国民健康保険給付規程
附 則(昭和58年12月26日規則第22号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行し、この規則による改正後の亘理町国民健康保険給付規則の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附 則(平成2年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成4年7月8日規則第17号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成6年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月17日規則第8号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第16号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年9月29日規則第13号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成14年6月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行し、同日以降に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用する。
附 則(平成17年9月9日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。