○亘理町子育て支援センター運営要綱

平成11年5月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て支援センターを置き、地域の保育資源の情報提供等を実施することにより、子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施施設)

第2条 町長は、事業を行う保育所等(以下「指定施設」という。)及び民間保育所を指定して、実施するものとする。

(事業)

第3条 指定施設は、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 子育てサークル等の育成・支援

(3) 子育てネットワークづくり

(4) 子育てに関する広報活動

(5) その他必要な事項

(運営)

第4条 指定施設には、指導者及び担当者を置き、施設長が指揮監督する。

(事業の委託)

第5条 町長は、事業を社会福祉法人宮城県福祉事業協会に委託することができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

亘理町子育て支援センター運営要綱

平成11年5月31日 告示第29号

(平成11年5月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成11年5月31日 告示第29号