○亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 町は、亘理町耐震改修促進計画に基づき近年中の襲来が予想される大規模地震による住宅被害を減ずるため、町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の改修設計及び改修工事(工事監理費を含む。以下同じ。)又は建替え工事(以下「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅耐震診断助成事業 町が、住宅の所有者の求めに応じ第3条に定める補助対象住宅について耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業(以下「耐震診断等事業」という。)をいう。

(2) 木造住宅耐震改修計画等助成事業 過年度において町が、住宅の所有者の求めに応じて耐震精密診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣した事業(以下「改修計画等事業」という。)をいう。

(3) 木造住宅耐震改修工事助成事業 町が第3条に定める補助対象住宅について、その住宅の所有者が行う耐震化工事に係る費用の一部を補助する事業(以下「耐震化工事助成事業」という。)をいう。

(4) その他の工事 住宅の機能や特性を維持・向上させるため住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震化工事と併せて行う耐震化工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のものをいう。

(補助対象)

第3条 耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅又は重大な地盤・基礎についての注意事項がある住宅、若しくはその双方が該当する住宅であって、改修工事施工後の上部構造評点を1.0以上とする住宅又は重大な地盤・基礎についての注意事項を改善する住宅、ただし上部構造評点1.0未満で重大な地盤・基礎についての注意事項がある場合についてはその双方を実施する住宅であって町内に建替え工事を実施する住宅とする。

(施行業者の範囲)

第4条 補助金の対象工事となる工事は、原則として県内に本店又は支店を有する建設業者等が施行するものとする。

(補助対象経費)

第5条 耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる経費は、対象住宅所有者が行う耐震化工事に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 助成額は、次に掲げるいずれかの額とする。

(1) 耐震化工事のみを行う場合は、耐震化工事に係る費用のうち、補助事業費上限額を1,250,000円とし、その5分の4(補助限度額1,000,000円)以内の額とする。

(2) 耐震化工事と併せてその他の工事を行う場合で、その他の工事の費用が10万円以上のものに対しては、第1号で算出した額に10万円を加算した額とする。

2 補助金の算定に当たっては千円未満を切り捨てるものとする。

(交付の申込等及び決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする申込者は、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業申込書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込があった場合において、適当と認めたときは、補助金の申込を受付し、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業受付書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

5 町長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(変更等の承認申請)

第8条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認申請書(様式第5号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助金の額の変更

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業指示書(様式第8号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 申請者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業中止(廃止)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告書)

第10条 申請者は、耐震化工事助成事業が完了したときは、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第10号)(以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、耐震化工事助成事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、第10条の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、第11条の通知を受けた日から起算して10日以内に亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金支払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、第13条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の整理等)

第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(検査等)

第16条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度予算に係る補助金から適用する。

附 則(平成18年3月28日告示第38号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日告示第32号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日告示第20号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月1日告示第48号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日告示第48号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月24日告示第51号)

この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

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亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第40号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第12類 災/第4章 その他
沿革情報
平成17年4月1日 告示第40号
平成18年3月28日 告示第38号
平成19年3月30日 告示第32号
平成21年3月27日 告示第20号
平成23年6月1日 告示第48号
平成29年3月31日 告示第48号
平成30年3月30日 告示第33号
平成31年4月24日 告示第51号