○亘理町地域公共交通会議設置要綱

平成20年2月1日

告示第8号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、亘理町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の協議結果に基づく輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(3) 町民又は利用者の代表

(4) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者

(5) 宮城県企画部長が指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者が指名する者

(7) 道路管理者が指名する者

(8) 亘理警察署長が指名する者

(9) 町長が指名する町職員

(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、第3条第9号に規定する者をもって充て、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議は、原則として公開とする。

(合同の交通会議の取扱い)

第7条 他市町にまたがる乗合旅客運送又は市町運営有償運送に係る市町地域公共交通会議は、関係市町と協議の上、必要に応じて合同で開催することができる。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(亘理町町民乗合自動車運行検討委員会設置要綱の廃止)

2 亘理町町民乗合自動車運行検討委員会設置要綱(平成18年亘理町告示第16号)は、廃止する。

附 則(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町地域公共交通会議設置要綱

平成20年2月1日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)