○亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成20年5月27日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、町有資産への民間企業等の広告の掲載等を通じて、その広告媒体としての活用を促進することにより、町の新たな財源を確保し、もって、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げるもののうち掲載等が可能なもの。

 町発行の広報等印刷物

 町の公式ホームページ

 町有財産

 その他町有財産以外で広告媒体として活用できるもので町長が別に定めるもの

(2) 所管課 広告媒体を管理する課

(広告掲載等の基準等)

第3条 掲載等をする広告は本町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうことのない信用度の高い情報で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの

(4) 社会問題化している事項に関するもの

(5) その他掲載する広告として適当でないと認められるもの

(広告の規格等)

第4条 広告掲載の規格及び位置等は、広告媒体ごとに所管課の長が町長に協議し別に定める。

(広告掲載に係る料金)

第5条 広告媒体への広告の掲載にかかる料金(以下「広告掲載料」という。)は、広告媒体の種類や掲載位置、掲載期間、規格、効果及び類似広告の市場価格等を勘案し、広告媒体ごとに所管課の長が町長に協議し別に定める。

(広告募集方法等)

第6条 広告の募集は原則として公募とする。

2 広告の募集及び原稿等の作成を円滑に進めるため、民間業者等にこの業務を委託することができる。

(広告掲載の申し込み)

第7条 広告の掲載を希望する者(以下「広告主」という。)は、亘理町広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする原稿(町の公式ホームページにあっては、画像データを印刷したもの)を添付して企画課へ提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第8条 企画課は、前条の規定に基づく申込みを受理したときは、企画課長が町長に協議し、速やかに掲載の可否を決定し、亘理町広告掲載決定通知書(様式第2号)により広告主に通知しなければならない。

2 企画課は、前項の規定に基づく通知をするに当たり、広告主に対して掲載希望広告に関する条件を付することができる。

3 企画課は広告掲載の申込件数が広告の募集件数を超える場合は、次の各号に定める優先順位により広告掲載の可否を決定するものとする。

(1) 公共性の高い広告

(2) 町の区域内に事業所等を有する広告主の広告

(3) 前号に該当しない広告主の広告

4 企画課は、前項の規定に基づき掲載の可否を決定しても、なお掲載申込件数が広告の募集件数を超える場合は、入札その他広告媒体に適した方法により広告掲載の可否を決定するものとする。

(契約の締結等)

第9条 町長と前条の広告掲載の決定の通知を受けた広告主は、広告掲載について契約を締結するものとする。

2 町長及び広告主は、前項の契約締結後必要が生じたときは、契約を変更することができる。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載決定の通知を受けた広告主は、町長の指定する期日までに、広告掲載料を一括若しくは分割して納付しなければならない。

(広告掲載決定の取消及び契約の解除)

第11条 町長は、第8条第1項の規定に基づく広告掲載決定の通知後及び第9条第1項の規定に基づく契約締結後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該決定を取り消し、亘理町広告掲載決定取消通知書(様式第3号)により広告主に通知するものとする。この場合、同時に契約が解除されたものとする。

(1) 広告主が、町長の指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 広告主から、広告掲載の申込みの取消しがあったとき。

(3) 町長が、町の行政運営上支障があると認めたとき。

2 広告主は、前項の決定の取消し又は契約の解除の結果、広告主に損害が生じても補償等を町に請求できないものとする。

(広告掲載料の還付)

第12条 広告主が既に納付した広告掲載料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 広告主の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったとき。

(2) 前条第1項第2号又は第3号に該当したとき。

(広告主の責任)

第13条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、印刷物及び町の公式ホームページ以外の広告媒体への広告掲載期間が終了したときは、所管課の指示に従い広告を撤去するとともに、広告媒体の原状を回復しなければならない。

3 広告及び広告原稿等作成に要する費用並びに広告の取り付け及び撤去に関する費用は、広告主の負担とする。

4 広告主は、印刷物以外の広告媒体に掲載された広告の不適切な管理により、町及び第三者へ損害を及ぼすことがないように努めなければならない。

5 広告主は、掲載後その責に帰すべき理由により、町に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(広告掲載に係る事務)

第14条 所管課は、広告掲載に係る事務を処理するものとする。

(広告審査委員会)

第15条 広告の募集、内容等に関し必要な審査を行うため、亘理町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は、副町長をもって充て、委員は会計管理者、各課の長、教育次長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、各地区交流センターの長をもって充てる。

3 委員会は必要に応じ随時開催する。

4 委員会の事務は企画課で行う。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(広報わたり広告掲載取扱要綱の廃止)

2 広報わたり広告掲載取扱要綱(昭和59年亘理町要綱第4号)は廃止する。

附 則(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年5月31日告示第78号)

この告示は、令和3年5月31日から施行する。

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亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成20年5月27日 告示第52号

(令和3年5月31日施行)