○亘理町地球温暖化対策推進本部設置要綱

平成22年4月1日

告示第89号

(設置)

第1条 亘理町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を効果的かつ継続的に推進するため、亘理町地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、実行計画の推進のため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の推進の総括に関すること。

(2) 実行計画の進捗状況の評価に関すること。

(3) 実行計画の見直し及び修正の決定に関すること。

(4) その他実行計画の推進のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 前項における代理の順位は、第1に副町長、第2に教育長とする。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

2 本部員がやむを得ず会議に出席できない場合は、あらかじめ本部長に申し出て、代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は本部員とみなす。

(推進担当者会議)

第6条 実行計画の推進と進捗状況の把握を図るため、推進担当者会議を置くことができる。

2 推進担当者は、所属部署の長の推薦により本部長が指名し、各班等に1人以上配置する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、町民生活課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月21日告示第99号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成29年3月8日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 総務課長

2 企画課長

3 財政課長

4 税務課長

5 町民生活課長

6 福祉課長

7 長寿介護課長

8 子ども未来課長

9 健康推進課長

10 地域包括支援センター所長

11 農林水産課長

12 商工観光課長

13 農業委員会事務局長

14 都市建設課長

15 施設管理課長

16 上下水道課長

17 会計課長

18 議会事務局長

19 教育総務課長

20 学校給食センター所長

21 生涯学習課長

22 中央公民館長

23 図書館長

24 郷土資料館長

亘理町地球温暖化対策推進本部設置要綱

平成22年4月1日 告示第89号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成22年4月1日 告示第89号
平成24年3月30日 告示第26号
平成25年6月21日 告示第99号
平成29年3月8日 告示第19号
平成30年3月30日 告示第46号
令和2年3月31日 告示第8号