○東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による被災者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、亘理町国民健康保険税条例(昭和30年亘理町条例第57号。以下「条例」という。)第26条の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(保険税の減免基準)

第2条 町長は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に平成23年3月11日において住所を有していた者の属する世帯(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本町に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、東日本大震災に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、保険税を減免する。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

(3) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年中の事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるもので、平成22年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である世帯(合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年中の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であったため避難又は退避を行っている世帯(当該指示が解除となり、避難又は退避を行っていた場合を含む。)及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた世帯。ただし、同法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により指定が解除された緊急時避難準備区域(以下「旧緊急時避難準備区域」という。)の世帯並びに平成26年度、平成27年度、平成28年度、平成29年度及び令和元年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯であって、世帯に属する被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(以下「上位所得層の世帯」という。)を除く。

(5) 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯

(6) 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

(7) 特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住していたため、避難を行っている世帯(特定避難勧奨地点が解除となり、避難を行っていた場合を含む。)ただし、特定避難勧奨地点が解除された世帯であって、世帯に属する被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する上位所得層の世帯を除く。

(8) 旧緊急時避難準備区域の世帯及び平成26年3月31日までに特定避難勧奨地点が解除された世帯のうち、世帯に属する被保険者に係る平成25年の施行令第29条の3第2項に規定する上位所得層の世帯

(9) 平成26年度中に区域指定が解除された避難指示解除準備区域の世帯及び平成26年度中に特定避難勧奨地点が解除された世帯のうち、世帯に属する被保険者に係る平成26年の施行令第29条の3第2項に規定する上位所得層の世帯

(10) 平成27年度中に区域指定が解除された避難指示解除準備区域の世帯のうち、世帯に属する被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する上位所得層の世帯

(11) 平成28年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯に属するもののうち、世帯に属する被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するもの

(12) 平成29年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯に属するもののうち、世帯に属する被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するもの

(13) 令和元年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯に属するもののうち、世帯に属する被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するもの

(減免の割合)

第3条 前条各号のいずれかに該当する世帯の保険税の減免の割合は、別表第1から別表第3までに定めるところによる。

2 前条各号に定める基準のうち2以上に該当するときは、減免額が最も大きい基準により減免するものとする。

(減免の対象となる保険税)

第4条 減免の対象となる保険税は、平成22年度相当分、平成23年度相当分、平成24年度相当分、平成25年度相当分、平成26年度相当分、平成27年度相当分、平成28年度相当分、平成29年度相当分、平成30年度相当分、令和元年度相当分、令和2年度相当分及び令和3年度相当分の保険税であって、平成23年3月11日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該保険税は、それぞれ次に掲げる保険税とする。

(1) 第2条第4号の規定に該当する場合はそれぞれの指示があった日、第2条第7号の規定に該当する場合は特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の保険税

(2) 第2条第1号から第3号及び第5号第6号に該当する世帯については、平成24年度分までの保険税であって、平成24年度分については平成24年4月から9月分までに相当する月割算定額

(3) 第2条第2号及び第6号に該当する場合であって、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税について適用する。

(4) 平成26年度分の保険税であって、第2条第8号に該当する世帯については、平成26年4月から9月分までに相当する月割算定額

(5) 平成27年度分の保険税であって、第2条第9号に該当する世帯については、平成27年4月から9月分までに相当する月割算定額

(6) 平成28年度分の保険税であって、第2条第10号に該当する世帯については、平成28年4月から9月分までに相当する月割算定額

(7) 平成29年度分の保険税であって、第2条第11号に該当する世帯については、平成29年4月から9月分までに相当する月割算定額

(8) 平成30年度分の保険税であって、第2条第12号に該当する世帯については、平成30年4月から9月分までに相当する月割算定額

(9) 令和2年度分の保険税であって、第2条第13号に該当する世帯については、令和2年4月から9月分までに相当する月割算定額

(減免の申請)

第5条 この条例の規定によって保険税の減免を受けようとする納税義務者(以下「納税義務者」という。)は、減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 納税義務者の東日本大震災に起因する死亡等の事実が確認できる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項の減免申請があったものとみなす。

3 町長は、納税義務者が第2条の規定に該当することが明らかであると認められるとき又は当該事実を公簿等によって確認することができるときは、第1項に規定する申請書の提出があったものとみなすことができる。

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成26年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成29年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月30日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

該当条項

減免の割合

第2条第1号第2号第4号第7号第8号第9号第10号第11号第12号及び第13号

全部

第2条第6号

当該世帯の保険税と行方不明者以外の被保険者について算出した保険税との差額

別表第2(第3条関係)

該当条項

平成22年中の合計所得金額

対象保険税額

減免の割合

第2条第3号

300万円以下であるとき

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、当該世帯の平成22年中の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年中の所得の合計額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

備考

1 主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合には、平成22年中の合計所得金額にかかわらず、当該保険税額の全部を免除するものとする。

2 条例第23条の2の規定に該当する場合は、減免対象としない。ただし、同条の規定に該当する者が給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は、次の各号の規定により合計所得金額を算定する。

(1) 対象保険税額の欄中当該世帯の平成22年中の合計所得金額の算定にあたっては、条例第23条の2の規定を適用した後の所得を用いる。

(2) 平成22年中の合計所得金額の欄中のそれぞれの所得については、条例第23条の2の規定の適用前の所得を用いる。

別表第3(第3条関係)

該当条項

損害の程度

減免の割合

第2条第5号

全壊(被災者生活再建支援法第2条第2号ハに規定する長期避難世帯については、その損害の程度を全壊とみなす。)

全部

大規模半壊又は半壊

2分の1

東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月18日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成24年6月18日 条例第16号
平成26年9月24日 条例第20号
平成27年6月22日 条例第26号
平成28年6月30日 条例第20号
平成29年7月1日 条例第20号
平成30年3月30日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第16号
令和3年3月31日 条例第10号