○東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱

平成26年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた国民健康保険の被保険者に対して行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号の規定における一部負担金の免除の取扱いに関し、亘理町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則(平成17年規則9号)の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の免除)

第2条 町長は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域に平成23年3月11日において住所を有していた者(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本町に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、東日本大震災に伴い、次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、属する世帯の町県民税が非課税((4)から(11)は除く。)であるときは、一部負担金を免除するものとする。

(1) 住家が全壊又は大規模半壊の者

(2) 住家が半壊で、その住家をやむを得ず解体した者

(3) 主たる生計維持者が死亡、又は行方が不明である者

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示(以下「避難指示」という。)の対象地域であったため避難又は退避を行っている者(当該避難指示が解除となり、避難又は退避を行っていた場合を含む。)及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示(以下「区域指示」という。)の対象となっていた者。ただし、同法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により指定が解除された緊急時避難準備区域(以下「旧緊急時避難準備区域」という。)の世帯並びに平成26年度、平成27年度、平成28年度、平成29年度及び令和元年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯であって、世帯に属する被保険者に係る国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(以下「上位所得層の世帯」という。)に属するものを除く。

(5) 特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に居住していたため、避難を行っている者(特定避難勧奨地点が解除となり、避難を行っていた場合を含む。)ただし、特定避難勧奨地点が解除されたもののうち、世帯に属する被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する上位所得層の世帯に属するものを除く。

(6) 旧緊急時避難準備区域及び平成26年3月31日までに指定が解除された特定避難勧奨地点の世帯に属するもののうち、世帯に属する被保険者に係る平成25年の施行令第29条の3第2項に規定する上位所得層の世帯に属するもの

(7) 平成26年度中に区域指定が解除された避難指示解除準備区域及び平成26年度中に指定が解除された特定避難勧奨地点の世帯に属するもののうち、世帯に属する被保険者に係る平成26年の施行令第29条の3第2項に規定する上位所得層の世帯に属するもの

(8) 平成27年度中に区域指定が解除された避難指示解除準備区域の世帯に属するもののうち、世帯に属する被保険者に係る平成27年の施行令第29条の3第2項に規定する上位所得層の世帯に属するもの

(9) 平成28年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯に属するもののうち、世帯に属する被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するもの

(10) 平成29年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯に属するもののうち、世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するもの

(11) 令和元年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯に属するもののうち、世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属するもの

(12) 前各号に掲げる者のほか、前各号に準ずる者として町長が認めたもの

(免除期間)

第3条 一部負担金の免除期間は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間までとする。ただし、前条第3号のうち行方が不明である者については、平成28年3月31日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでとする。

(1) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当する者については、世帯の平成26年度町県民税が非課税の者は、平成27年4月1日から平成27年7月31日まで、平成27年度町県民税が非課税である者は、平成27年8月1日から平成28年3月31日までとする。

(2) 前条第4号に該当する者については、避難指示又は区域指示のあった日から令和4年2月28日までとする。

(3) 前条第5号に該当する者については、特定避難勧奨地点設定の通知があった日から令和4年2月28日までとする。

(4) 前条第6号に該当する者については、区域指示又は特定避難勧奨地点設定の通知があった日から平成26年9月30日までとする。

(5) 前条第7号に該当する者については、避難指示又は特定避難勧奨地点設定の通知があった日から平成27年9月30日までとする。

(6) 前条第8号に該当する者については、避難指示又は特定避難勧奨地点設定の通知があった日から平成28年9月30日までとする。

(7) 前条第9号に該当する者については、通知があった日から平成29年9月30日までとする。

(8) 前条第10号に該当する者については、区域指示の通知があった日から平成30年9月30日までとする。

(9) 前条第11号に該当する者については、避難指示の通知があった日から令和2年9月30日までとする。

(申請)

第4条 一部負担金の免除を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担当免除申請書(様式第1号)に免除の要件に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、過去に国民健康保険一部負担金免除証明書が交付された者及び町が行うり災状況調査等により被害の状況が確認できる者については、当該申請書を提出しなくても免除の申請があったものとみなす。

(承認等)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、免除不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとし、免除の承認を決定したときは、国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第3号。以下「免除証明書」という。)を交付するものとする。

2 町長は、当該被保険者の被災した事実を公簿等により確認することができるときは、前条第1項の申請を待たずに一部負担金の免除の可否を決定することができるのとし、一部負担金の免除を決定したときは、免除証明書を交付するものとする。

(一部負担金の還付)

第6条 前条の規定により免除の承認を受けた者が、保険医療機関等に対して支払った一部負担金について還付を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)に一部負担金に係る領収書を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の還付申請が妥当であると認めたときは、現に支払った一部負担金を還付するものとする。この場合において、既に高額療養費の支給を受けているときは、当該支給額を控除した額を還付するものとする。

(一部負担金の免除の取消し)

第7条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者があるときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に免除により支払いを免れた額を返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により一部負担金の免除を取消したときは、世帯主に通知するものとする。

(免除証明書の返納)

第8条 免除証明書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに免除証明書を返納しなければならない。

(1) 被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 第3条による免除の対象期間を経過したとき。

(3) 前条による免除の取消しを受けたとき。

(4) 免除証明書の記載内容に変更があったとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月24日告示第111号)

この告示は、平成26年9月24日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年6月1日告示第63号)

この告示は、平成27年6月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は平成27年3月1日から適用する。

附 則(平成28年6月1日告示第63号)

この告示は、平成28年6月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は平成28年3月1日から適用する。

附 則(平成29年6月1日告示第95号)

この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定は、平成29年3月1日から適用する。

附 則(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は平成30年3月1日から適用する。

附 則(平成31年3月31日告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は平成31年3月1日から適用する。

附 則(平成31年4月24日告示第51号)

この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

附 則(令和2年3月31日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は、令和2年3月1日から適用する。

附 則(令和3年3月31日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱

平成26年4月1日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成26年4月1日 告示第48号
平成26年9月24日 告示第111号
平成27年6月1日 告示第63号
平成28年6月1日 告示第63号
平成29年6月1日 告示第95号
平成30年3月30日 告示第44号
平成31年3月31日 告示第36号
平成31年4月24日 告示第51号
令和2年3月31日 告示第42号
令和3年3月31日 告示第49号