○亘理町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会設置要綱

平成27年9月30日

告示第118号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、亘理町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地方人口ビジョンの策定に関する事項

(2) 総合戦略の策定及び推進に関する事項

(3) 総合戦略の成果の検証に関する事項

(4) その他総合戦略に関し町長が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、産業関係者、学識経験者、金融機関関係者、労働団体関係者、住民及びその他町長が必要と認める者の中から町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任は妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、原則として公開する。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会設置要綱

平成27年9月30日 告示第118号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年9月30日 告示第118号
令和2年3月31日 告示第8号