○亘理町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、一般財団法人宮城県青年会館が行うみやぎ青年婚活サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)に入会した者に対して、亘理町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、結婚を希望する者のサポートセンターの利用を促進し、結婚の機会拡大を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) サポートセンターに入会した者であること。

(2) 第4条に規定する助成金の交付申請日以前に1年以上亘理町に住所を有し、将来も亘理町に定住を希望する者で、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)であること。

(3) 町税等を完納している者であること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、サポートセンターの入会金及び紹介料の額に2分の1を乗じて得た額とし、1万円を上限とする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回までとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、亘理町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付申請書(様式第1号)にサポートセンター発行の領収書又は会員証の写しを添えて、サポートセンターの会員登録の日から3月以内に町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査して交付の可否を決定することとし、交付すると決定した者に対しては、亘理町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、亘理町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(亘理町後継者結婚相談に関する取り扱い要綱の廃止)

2 亘理町後継者結婚相談に関する取り扱い要綱(平成5年亘理町告示第6号)は、廃止する。

(亘理町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱の失効)

3 亘理町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱(平成30年亘理町告示第30号)は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(令和3年11月25日告示第125号)

この告示は、令和3年11月25日から施行し、改正後の亘理町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金要綱は、令和3年9月1日に遡って適用する。

画像

画像

画像

亘理町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第30号

(令和3年11月25日施行)