○令和元年台風第19号による災害に伴う介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する要綱

令和元年11月27日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づいた災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に係る令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)に伴う介護保険の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象サービス等)

第2条 この要綱において減免の対象となるサービス等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 居宅介護サービス費又は介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む)

(2) 地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む。)

(3) 施設介護サービス費

(4) 居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(5) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業支給費及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業支給費

(利用者負担額の免除)

第3条 町長は、介護保険の被保険者が災害に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者の申請により利用者負担額を免除するものとする。

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたとき

(2) 災害による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき

(3) 災害による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるとき

(4) 災害による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき

(5) 災害による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき

(免除期間)

第4条 介護保険の利用者負担額の免除期間は、令和元年10月12日から令和2年9月30日までとする。

(利用者負担額の免除の承認等)

第5条 利用者負担額の免除を受けようとする者は、第3条各号に掲げる事由が発生した年度内に、介護保険サービス利用料免除申請書(様式第1号)に当該事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該申請を省略させることができる。

2 町長は、前項の申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、介護保険サービス利用料免除通知書(兼証明書)(様式第2号)(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

3 証明書の交付を受けた者が介護支援事業者等又は介護保険施設等(以下「介護サービス事業者等」という。)において当該介護サービスを受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて介護サービス事業者等に提出しなければならない。ただし、証明書の交付を受ける前に、介護サービス事業者等に利用者負担額を支払った場合は、介護保険利用料還付申請書(様式第3号)により領収書を添えて亘理町長へ申請することで、還付することができる。

(利用者負担額の免除の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により介護保険サービス利用料の免除を受けた者があるときは、直ちに当該利用料の免除を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に免除により支払を免れた額を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、令和元年11月27日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

附 則(令和2年1月28日告示第3号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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令和元年台風第19号による災害に伴う介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する要綱

令和元年11月27日 告示第115号

(令和2年4月1日施行)