○亘理町まちづくり協議会事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 町は、町民と築く「地域協働のまちづくり」を普及推進し、個性的で魅力ある地域社会の実現を図るため、亘理町内に設置されたまちづくり協議会に対し、予算の範囲内において亘理町まちづくり協議会事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となるまちづくり協議会は、以下のとおりとする。

(1) 亘理地区まちづくり協議会

(2) 荒浜地区まちづくり協議会

(3) 吉田東部地区まちづくり協議会

(4) 吉田西部地区まちづくり協議会

(5) 逢隈地区まちづくり協議会

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、まちづくり協議会が、当該年度に完了するものであって、自ら町の全域又は一部の地域において実施する、公共性・公益性に資する事業とする。ただし、次に掲げる事業については、補助対象事業としない。

(1) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業

(2) 他の助成制度に基づき、補助を受けている事業

(3) 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とする事業

(4) 法令に違反する事業

(5) その他町長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要な経費とする。

2 次に掲げる経費については、補助対象経費としない。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではない。

(1) 団体の構成員に対する人件費

(2) 団体の会議及び親睦に要する飲食費

(3) 備品購入費

(4) 宿泊を伴う研修費

(補助率)

第5条 補助率は、補助対象経費の10分の10とする。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第6条 規則第3条第1項の規定による補助金等交付申請は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 亘理町まちづくり協議会事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 亘理町まちづくり協議会事業計画書(様式第2号)

(3) 亘理町まちづくり協議会事業収支予算書(様式第3号)

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、亘理町まちづくり協議会事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によりまちづくり協議会に通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 補助対象団体が、やむをえない事情等により事業の変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、亘理町まちづくり協議会事業変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。

(実績報告)

第8条 まちづくり協議会は、補助金の交付決定を受けた事業を完了若しくは廃止の承認の日から1月を経過した日又は交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 亘理町まちづくり協議会事業実績報告書(様式第6号)

(2) 亘理町まちづくり協議会事業収支決算書(様式第7号)

(3) その他実施状況が分かる写真、資料等

(補助金額の確定)

第9条 町長は、補助金の事業実績報告が提出されたときは、その内容を精査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、亘理町まちづくり協議会事業補助金等確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後において、補助金を交付するものとする。ただし、町長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

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亘理町まちづくり協議会事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)