○亘理町下水道条例施行規程

令和2年3月31日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理町下水道条例(平成2年亘理町条例第11号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共ます)

第2条 公共ますは、町長が設置するものとし、その位置は原則として義務者が所有又は占有する土地(以下この条において「私有地」という。)内で、当該土地と国道、県道、町道及び農道(以下「公道」という。)との境界から1メートル以内の範囲とする。ただし、特定事業場及び町長が特別の事情があると認めた場合においては、公道に設けることができる。

2 町長は、私有地内の公共ますの設置及びその位置について、義務者から公共ます設置届書により承諾を得るものとする。

3 公共ますは、その公共ますに排水設備等を固着する義務者が保管しなければならない。

(排水設備の共同設置)

第3条 排水設備は、義務者が土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、町長に届け出て共同で設置することができる。

2 前項の規定により共同で設置する各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯してその責を負うものとし、代表者を定めて連記のうえ、排水設備共同設置届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の代表者を変更したときは、排水設備共同設置代表者変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の延期願)

第4条 義務者は、条例第3条に規定する期間内に排水設備を設置することができない場合は、公共下水道の供用開始された日から5月以内に排水設備設置延期許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備設置延期許可書(様式第4号)により通知するものとする。

(排水設備の設置基準)

第5条 条例第4条第2号に規定する規程で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 排水設備は、公共下水道の管渠にあっては排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取り付けにあたっては管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないようにつばつきソケットを使用し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 排水ますの内径は、次の表に定めるところによる。

ますの深さ

(単位 センチメートル)

ますの内径

(単位 センチメートル)

80以下

15以上

150以下

20以上

150を超えるもの

30以上

(3) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続するときは、管底にくいちがいの生じないようにすること。

(4) 管の布設にあたっては、勾配に注意し、その継手をモルタル等で巻き立て、管内面にはみだした目地モルタル等を完全に取り除くこと。

(5) 公共下水道のますにあってはインバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあってはその壁の下部にそれぞれ接合させること。

(6) 排水管の土かぶりは、私道内にあっては60センチメートル以上に、宅地内にあっては20センチメートル以上にすること。

(7) 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けること。

 排水管の直線部には、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。

 台所、浴室その他汚水の流通を妨げるおそれのある固形物を排出する汚水流出口には、目幅10ミリメートル以下のストレナーを設けること。

 台所、浴室等の汚水流出箇所には、トラップを設けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

 土砂等を多量に排出する箇所には、沈砂装置(泥だめ)を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

 汚水のますには、雨水の浸入を防止するため、密閉蓋を設けること。

(8) 前各号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備等の設置申請及び確認)

第6条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の設置計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、工事に着手しようとする日の14日前までに提出しなければならない。

(1) 位置図 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)の位置及び目標を明示すること。

(2) 平面図 縮尺100分の1を標準とし、次に掲げる事項を記載すること。

 申請地の境界及び敷地面積

 申請地の道路及び公共下水道の施設の位置

 申請地内にある建築物並びに台所、浴室、便所その他の汚水を排除する施設の配置

 排水管渠の配置、形状、寸法及び勾配

 公共ます及び排水ますの配置並びに大きさ

 スクリーン、油脂遮断装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その位置と能力

 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示すること。

(4) 除害施設又はポンプ施設を設置するときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、法令の規定に適合することを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第6号)により通知する。

3 条例第5条第2項の規定による届出は、排水設備等計画変更届(様式第7号)によるものとする。この場合において、前2項の規定を適用する。

4 条例第5条第2項ただし書きの規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 排水ますの蓋の据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

(3) その他町長が認めた工事

(排水設備等の完了届等)

第7条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第8号)による。

2 条例第6条第2項に規定する検査済証(様式第9号)は、排水設備等設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。

(義務者の異動の届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、義務者異動届(様式第10号)による。

(住所変更届)

第9条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者住所変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(義務者の管理人の選定届)

第10条 条例第9条の規定による届出は、管理人選定(異動)(様式第12号)による。

(除害施設の設置の適用範囲)

第11条 条例第11条第2項に規定する規程で定める項目及び量は、次の表に掲げるとおりとする。

生物化学的酸素要求量

1日当たりの平均的な排出水の量 50立方メートル以上

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る)

沃素消費量

(除害施設の新設等の届出)

第12条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第13号)による。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第16条の規定による届出は、下水道使用開始等届(様式第14号)による。

(始期及び終期)

第14条 条例第2条第12号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合については、亘理町水道事業給水条例(平成2年条例第11号)第24条の規定による期間

(2) 水道水以外の水については、毎月1日から月末までの期間

(排出汚水量の認定)

第15条 条例第18条第1項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長はその事実を勘案して認定する。

排出汚水量認定基準(月量)

1人につき

4立方メートル

浴槽1個につき

4立方メートル

大便器1個につき

3立方メートル

小便器1個につき

1立方メートル

大小両用便器1個につき

4立方メートル

(排出汚水量の申告)

第16条 条例第18条第2項に規定する使用者の申告は、排出汚水量申告書(様式第15号)に排出汚水量を認定するために必要な書類等を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申告に基づきその排出汚水量を認定し、排出汚水量認定通知書(様式第16号)により通知する。

(行為の許可の申請書)

第17条 条例第24条第1項の規定による行為の許可は、制限行為等許可(変更)申請書(様式第17号)による。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは制限行為等(変更)許可書(様式第18号)により通知する。

3 条例第24条第2項の規定による届出は、軽微行為届(様式第19号)に設計図面等を添付して行うものとする。

(占用許可の申請)

第18条 条例第26条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可(変更)申請書(様式第20号)次の各号に掲げる図面等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図

(2) 占用面積実測丈量図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用が、隣接の土地若しくは建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは公共下水道占用(変更)許可書(様式第21号)により通知する。

3 前項の規定により許可を受けた者が、引き続き占用しようとするときは、許可期間満了前20日までに町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。この場合においては、第1項各号に規定する書類の全部又はその一部を省略することができる。

(原状回復)

第19条 条例第27条第1項の規定による原状回復は、公共下水道占用廃止(期間満了)(様式第22号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第19条の2 条例第28条第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ又はに規定する基準は、下水道法施行規程第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第19条の3 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

3 その他の排水施設(重要な排水施設以外の排水施設)の耐震性能は、前2項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)

第19条の4 条例第28条第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号に同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第19条の5 条例第28条第6号に規定する規程で定める排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(使用料等の減免)

第20条 条例第30条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第23号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道使用料等減免決定通知書(様式第24号)により通知する。

(身分証明書)

第21条 法第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第25号)による。

(委任)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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亘理町下水道条例施行規程

令和2年3月31日 企業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第4号