○亘理町ひとり親家庭等への生活支援金支給事業実施要綱

令和2年6月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、亘理町ひとり親家庭等への生活支援金(以下「生活支援金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭等における経済的支援を図り、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 生活支援金の支給対象者は、令和2年5月31日を基準日(以下「基準日」という。)として、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 亘理町に住所を有する者であって、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の認定を受けた者

(2) 亘理町母子・父子家庭医療の助成に関する条例(昭和58年亘理町条例第8号。)第5条に規定する受給資格の登録をした者

(支給額)

第3条 生活支援金の金額は、基準日において、支給対象者に監護されている児童1人につき10,000円とする。

(支給申請)

第4条 第2条に規定する支給対象者のうち、生活支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町ひとり親家庭等への生活支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(代理による申請)

第5条 代理により前条の申請を行うことができる者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から対象児童の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が申請をするときは、当該代理人は、公的身分証明書の写し等を提出しなければならない。

(支給申請期間)

第6条 生活支援金の支給申請期間は、令和2年10月30日までとする。ただし、災害その他やむを得ない事由があると町長が特に認める場合は、この限りではない。

(支給の方法)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を確認のうえ、支給を決定し、亘理町ひとり親家庭等への生活支援金支給決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定した生活支援金を、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(給付の周知)

第8条 町長は、生活支援金の給付に当たり、支給対象者及び申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長は、支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合は、支給対象者が生活支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長は、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたうえでなお申請書の補正等が行われないとき、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(生活支援金の返還)

第10条 町長は、生活支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により生活支援金の支給を受けた者に対し、支給した生活支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(受給権の譲渡、担保の禁止)

第11条 申請者は、生活支援金の支給を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、生活支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

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亘理町ひとり親家庭等への生活支援金支給事業実施要綱

令和2年6月1日 告示第73号

(令和2年6月1日施行)