○亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金交付要綱

令和2年6月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による消費の落込み等の影響により、事業収入(売上)が減少し経営の安定に支障が生じている事業者に対し、亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより事業の継続を支援することを目的とする。

2 給付金の交付に関しては、予算の範囲内において行うものとし、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 町内に事業所を有し今後も事業経営の継続を予定している事業者で、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、同項第1号、第2号、第5号及び第6号のいずれかに該当する者であること。

(2) 令和2年3月以前から事業収入(売上)を得ており、確定申告等により課税の申告が受理されていること、または事業開始の初年度等であって課税申告を行っていない場合は法人設立届出もしくは個人事業の開業届出が受理されていること。

(3) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年1月から同年7月のいずれかの月の事業収入(売上)について、平成31年1月以前に開業した事業者にあっては平成31年又は令和元年の同月額比で、平成31年2月から令和元年12月までに開業した者にあっては平成31年又は令和元年の平均月額比で、または令和2年1月から3月までの期間に開業した者にあっては令和2年の平均月額比で、20パーセント以上減少した月があること。

(4) 「宮城県における緊急事態措置」(令和2年4月21日発表)により休止や営業時間短縮の要請または協力依頼を受けた施設を運営する者でないこと。

(6) 政治団体、宗教上の組織もしくは団体並びにその他給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が認めた者でないこと。

(7) 町税を滞納していないこと。

(給付額等)

第3条 給付額は1事業者につき10万円とし、給付金の交付は1回限りとする。

(交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 減少率計算書(様式第3号)

(3) 交付要件に係る経営実態が確認できる書類

(4) 身分証明書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、令和2年9月30日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条第1項の申請書及び添付書類の内容を審査のうえ、給付することが適当と認めたときは、亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、口座振込の方法により給付するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(給付金の取消等)

第6条 町長は、給付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項の交付申請内容に虚偽があったとき。

(2) 第5条第2項により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずる。

(報告及び検査)

第7条 町長は、交付要件に係る経営実態の内容を確認するため、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

附 則(令和2年8月7日告示第109号)

この告示は、令和2年8月7日から施行する。

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亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金交付要綱

令和2年6月1日 告示第76号

(令和2年8月7日施行)