○亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援第2期給付金交付要綱
令和3年3月31日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による消費の落込み等の影響により、事業収入(売上)が減少し経営の安定に支障が生じている事業者に対し、亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援第2期給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより事業の継続を支援することを目的とする。
2 給付金の交付に関しては、予算の範囲内において行うものとし、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 町内に事業所を有し、今後も事業経営の継続を予定している事業者で、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、同項第1号、第2号、第5号及び第6号のいずれかに該当する者であること。
(2) 令和元年12月以前から事業収入(売上)を得ており、確定申告等により課税の申告が受理されていること。法人設立届出若しくは個人事業の開業届出が受理されていること。
(3) 令和元年度において、一時所得並びに譲渡所得を除く総収入のうち、事業収入の割合が50パーセント以上であること。
(4) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年1月から同年12月までの事業収入(売上)の月額平均が、平成31年1月から令和元年12月の事業収入(売上)の月額平均と比較し、20パーセント以上減少していること。
(5) 営む事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等に該当しないこと。
(6) 役員及び代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 政治団体、宗教上の組織若しくは団体並びにその他給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が認めた者でないこと。
(8) 町税を滞納していないこと。
(給付額等)
第4条 給付金の交付は1回限りとし、給付額は次のとおりとする。
売上の減少率が50%未満の事業者 | 100,000円 |
売上の減少率が50%以上の事業者 | 200,000円 |
(交付申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援第2期給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 事業継続支援第2期給付金に係る売上等の減少率計算書(様式第3号)
(3) 交付要件に係る経営実態が確認できる書類
(4) 身分証明書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和3年9月30日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(給付金の取消等)
第7条 町長は、給付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項の交付申請内容に虚偽があったとき。
(2) 第6条第2項により付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずる。
(報告及び検査)
第8条 町長は、交付要件に係る経営実態の内容を確認するため、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。