○亘理町新型コロナウイルス感染症対策飲食業事業者等支援給付金交付要綱

令和3年6月17日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い大きな影響を受け、売上高が減少し、事業活動に支障が生じている飲食業事業者等に対して、亘理町新型コロナウイルス感染症対策飲食業事業者等支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、事業活動の維持又は継続を支援することを目的とする。

2 給付金の交付に関しては、予算の範囲内において行うものとし、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

2 「飲食業事業者等」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、同項第1号、第2号第6号のいずれかに該当する事業者であり、かつ、町内に店舗若しくは事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食営業の許可を受け、客の注文に応じて調理した飲食料品を提供する事業者であること。ただし、コンビニエンスストア及びスーパーマーケットを営む事業者を除く。

(2) タクシー業を営む事業者であること。ただし、介護タクシー業を営む事業者を除く。

(3) 飲食店に酒類、食材等を販売している事業者のうち、飲食店への売上事業者の売上全体の30パーセントを超える事業者であること。

(給付金の交付対象者)

第3条 給付金の交付の対象となる飲食業事業者等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、別表1に定める期間の売上高が令和2年12月から令和3年2月までのいずれか1月の売上高より20パーセント以上減少していること。

(2) 給付金受領後も引き続き事業活動を継続する意欲があること。

(3) 営む事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等に該当しないこと。

(4) 役員及び代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 政治団体、宗教上の組織若しくは団体並びにその他給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が認めた者でないこと。

(6) 町税を滞納していないこと。

(7) 前条第2項第1号にあっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づき宮城県が実施する営業時間短縮の協力要請の施設ではなく、対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施し、宮城県新型コロナ対策実施中のポスターの取得及び掲示等をしていること。

(給付金の額等)

第4条 給付金の交付は、別表1に定める期間1期につき1回限りとし、給付金の額は1事業者につき20万円を口座振込の方法により交付するものとする。

(給付金の交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする飲食業事業者等(以下「申請者」という。)は、亘理町新型コロナウイルス感染症対策飲食業事業者等支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 減少率計算書(様式第3号)

(3) 交付要件に係る経営実態が確認できる書類

(4) 身分証明書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、町長が定める期限までに申請書を町長へ提出しなければならない。

(給付金の交付決定及び額確定通知)

第6条 町長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、給付金の交付が適当と認めるときは、当該申請者に対し、亘理町新型コロナウイルス感染症対策飲食業事業者等支援給付金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(給付金の取消し)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付の決定を受けた申請者に対して、給付金の交付の決定及び額の確定を取消すことができる。

(給付金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により給付金の交付の決定及び額の確定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部の返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第9条 町長は、交付要件に係る経営実態の内容を確認するため、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

附 則(令和3年9月30日告示第110号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表1(第3条及び第4条関係)

第1期

令和3年4月又は5月

第2期

令和3年8月又は9月

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亘理町新型コロナウイルス感染症対策飲食業事業者等支援給付金交付要綱

令和3年6月17日 告示第86号

(令和3年10月1日施行)