○令和3年福島県沖地震の災害に係る被災家屋の撤去等を既に自費で実施した者への費用償還に関する要綱

令和3年7月6日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和3年福島県沖地震の災害により、町内において損壊した家屋を、町に代わり自らの費用負担によって、解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下「自費解体・撤去」という。)を行うことで生活環境保全上の支障を除去した者に対し、民法(明治29年法律第89号)第702条に基づき、自費解体・撤去に要した費用を償還(以下「償還」という。)するため必要な事項を定めるものとする。

(被災家屋)

第2条 この要綱において、被災家屋とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定に基づき、災害により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものとし、町が発行する罹災証明書の被害判定の状況が、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の認定を受けたものをいう。

(償還の対象)

第3条 償還の対象は戸建住宅とし、被災家屋の自費解体・撤去を行い、当該自費解体・撤去に関し、所有者と解体及び撤去を行う者(以下「解体業者等」という。)との間で契約が締結されたものとする。

2 前項に規定するもののうち、被災家屋の基礎部分については、地上部分及びそれに相当する部分(地上部分の解体と一体的に解体が行われるものに限る。)とし、3階建て以下の住宅の基礎部分に限るものとする。

3 被災家屋の一部解体又は、庭木、庭石の類等(作業上撤去が必要なものを除く。)及び地下埋設物(生活環境保全上撤去が必要なものを除く。)並びに地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)の解体及び撤去については、償還の対象としない。

(償還の額)

第4条 償還の額は、所有者と解体業者等が契約した費用の合計額と、町が定める基準に基づき積算した金額の合計額のいずれか低い金額を上限として償還する。

(申請手続)

第5条 償還を希望する者(以下「申請者」という。)は、自費解体・撤去に係る償還申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 罹災証明書

(2) 本人確認ができる書類

(3) 被災家屋の写真

(4) 見積書等

(5) 契約書の写し

(6) 領収書

(7) マニフェスト伝票

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(償還の決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る償還を決定したときは、償還金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者あて通知するものとする。

2 町長は、申請書類の内容について疑義がある場合その他必要と認める場合には、現地調査及びその他必要な調査を行うものとする。

(償還金の交付請求等)

第7条 前条第1項の規定により、償還の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、償還金交付決定通知書の発行日から起算して30日を経過する日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 償還金交付請求書兼口座振込依頼書(様式第3号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の請求があり、償還金の交付が適当と認められる場合は、償還金交付確定通知書(様式第4号)により交付決定者あて通知するとともに、償還金を交付するものとする。

(償還決定の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請者に対し、償還の決定の一部又は全部を取消すとともに、既に交付されたものについては返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手段によって不当に償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月7日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

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令和3年福島県沖地震の災害に係る被災家屋の撤去等を既に自費で実施した者への費用償還に関す…

令和3年7月6日 告示第96号

(令和3年7月7日施行)