介護予防・日常生活支援総合事業について

平成29年4月1日より介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました

制度概要

介護保険法の改正により、介護予防サービスのうち「介護予防訪問介護(ホームヘルパー)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」について、全国一律の基準に基づく介護予防サービスから地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という)」へ移行します。

※現在利用されているサービスの内容・料金は変わりません。

変更のポイント

  1. 全ての市町村において平成29年4月1日までに移行することとなっており、本町では、平成29年4月1日から移行します。
  2. 事業の枠組みが変わりますが、移行後も現行相当のサービスを提供するため、サービスの内容、料金は変わりません。
  3. 総合事業へは段階的に移行しますので、平成29年4月1日を跨ぐ要支援認定の有効期間がある方は、次回の認定更新までは介護予防サービスによる給付を行います。
  4. 基本チェックリストの活用により、手続きの簡素化や認定までの期間短縮を図ります。
  5. 介護予防サービスのうち「訪問看護」や「福祉用具貸与」等については、これまで通り介護予防給付の対象となります。
  6. 今後、地域の実情に応じた多様な担い手によるサービスを計画していきます。
~平成29年3月31日 平成29年4月1日~
介護予防訪問介護 訪問型サービス(現行相当)
介護予防通所介護 通所型サービス(現行相当)

総合事業を利用できる方

  • 要支援1,2の認定を受けた方(認定有効期間の開始日が平成29年4月1日以降の方)
  • 基本チェックリストにて生活機能の低下がみられた方

利用者負担※これまでと同様

原則1割、一定以上所得者は2割または3割(負担割合証をご確認ください)

詳細について

総合事業についてまとめた案内を作成しましたので、ご覧ください。

お問い合わせ先

長寿介護課/高齢者支援班

電話番号:0223-34-1331

FAX番号:0223-34-1361