児童扶養手当

児童扶養手当とは、ひとり親の家庭などの生活安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

手当を受けられる方

次のいずれかに該当する子どもの父または母、両親ともにいない場合子どもと一緒に住んでいる祖父母等。

離婚 父母が離婚した
死亡 父または母が死亡した(遺族年金をもらえないとき)
障害 父または母が障害者(政令で定める程度)である
遭難 父または母の生死が明らかでない(船で遭難した場合など)
拘禁 父または母が逮捕されて、引き続き1年以上刑務所等にいる
未婚 未婚の子で、母と一緒に生活している
DV被害者 配偶者からの暴力により、裁判所の保護命令を受けている

ただし、次の方は手当を受けられません

  • 手当を受けようとする方や子どもが日本に住んでいないとき。
  • 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき。(母子生活支援施設、保育所、通園など除く)

※この手当は、請求しなければ受けることはできません。

所得による制限

手当を受けようとする方又は同居の親族などの所得が一定額以上であるときは、手当の全部又は一部は支給されません。

扶養親族等の数 (課税所得計算上)

所得限度額(単位:円)

0人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
490,000 1,920,000 2,360,000
1人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
870,000 2,300,000 2,740,000
2人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
2,010,000 3,440,000 3,880,000
5人
本人(全部支給の所得) 本人(一部支給の所得) 配偶者・扶養義務者及び孤児の養育者
2,390,000 3,820,000 4,260,000

扶養親族が1人増えるごとに、それぞれ380,000円を加算する。

手当額

基本月額(平成31年4月から)

全部支給

子ども1人の場合 子ども2人目の加算額 子ども3人目以降の加算額
42,910円 10,140円 6,080円

一部支給

子ども1人の場合 子ども2人目の加算額 子ども3人目以降の加算額
42,900円から10,120円 10,130円から5,070円 6,070円から3,040円

全国消費者物価指数の変動等により、手当額が見直されます。

支給期間

申請のあった月の翌月から18歳になって最初の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある子どもは20歳の誕生日の月)まで支給されます。

支給月

2019年4月及び8月、それ以降は2019年11月より奇数月で、支給月の前月までの2ヶ月分が支給(2019年11月のみ8月~10月までの3ヶ月分支給)されます。
なお、毎年8月1日から8月31日までの間に町に現況届を提出が必要です。(対象者には事前に通知いたします。)

お問い合わせ先

子ども未来課/子育て支援班

電話番号:0223-34-1225

FAX番号:0223-34-1361