傷病手当金の支給について

次の4つの条件をすべて満たす方を対象として傷病手当を支給いたします。

  1. 給与の支払いをうけている亘理町国民健康保険の加入者。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができなくなったこと。
  3. 3日間連続して仕事を休んだ方。
  4. 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-7341