養子縁組・離縁、認知
養子縁組届
届出期間
期限なし
届出をする人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者[法定代理人])
用紙の入手場所
町民生活課総合窓口
必要なもの
養親もしくは養子の本籍地または所在地の市区町村
- 届書
- 養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は代諾権者の印鑑)
- 成人の証人2人の届書への署名
- 押印
- 届出地が本籍地でない養親養子の戸籍謄本または抄本
- 未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本(自己または配偶者の直系卑属を養子とする時は不要)
養子離縁届
届出期間
協議
期限なし
裁判
裁判の確定または調停の成立した日から10日以内
届出をする人
協議
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁協議者[離縁後に法定代理人となるべき人])
裁判
訴えを起こした人
用紙の入手場所
町民生活課総合窓口
必要なもの
協議
養親もしくは養子の本籍地または所在地の市区町村
- 届書
- 養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は離縁協議者の印鑑)
- 成人の証人2人の届書への署名
- 押印
- 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本または抄本
裁判
養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村
- 届書
- 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
- 審判書もしくは判決書の謄本及び確定証明書、または調停調書の謄本
- 訴えを起こした人の印鑑
認知届 (子の父親になるとき)
届出期間
任意
期限なし
裁判
裁判の確定した日から10日以内
届出をする人
任意
認知する人
裁判
訴えを起こした人
用紙の入手場所
町民生活課総合窓口
必要なもの
任意
認知する人もしくは認知される人の本籍地または届出人の所在地の市区町村
- 届書
- 認知する人の印鑑
- 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本または抄本
- 子が成年の場合はその承諾書
裁判
認知した人もしくは認知された人の本籍地または届出人の所在地の市区町村
- 届書
- 訴えを起こした人の印鑑
- 届出地が本籍地でない父または子の戸籍謄本または抄本
- 審判書または判決書の謄本及び確定証明書
町民生活課/町民班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178