犬の飼い主のみなさまへ
このページでは、犬を飼う際の手続きについて、また犬を飼ううえで飼い主のみなさまに確認いただきたいマナーについてお知らせしています。
このページの内容に関して、ご不明な点等ありましたら町民生活課生活環境班(電話番号は本ページ下部を参照)までお問い合わせください。
飼い犬の手続きについて
犬を飼うには狂犬病予防法に基づく所定の手続きが必要です。以下をご覧いただき、該当がある場合は町民生活課生活環境班の窓口もしくは指定動物病院で手続きを行ってください。 ※指定動物病院に関する情報は、下記に記載の「指定動物病院」をご参照ください
新たに犬を飼う場合
新たに犬を飼うには、飼い主は、犬を住まいの市区町村へ登録する必要があります。
必要な手続きは、その犬が(1)未登録の犬か(2)町外で登録済みの犬か(3)町内で登録済みの犬か、以上(1)から(3)のいずれに該当するかにより異なります。詳細は下記をご参照ください。
新しく犬を飼いたい方へ
狂犬病予防法により、飼い主は犬を住まいの市区町村へ登録する義務があります。新しく犬を飼う方は、飼いたい犬の登録状況によって、所定の手続きを行う必要があります。
未登録の場合
受付場所 | 町民生活課、又は指定動物病院 |
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持参するもの | 手数料3000円 |
交付される物 | 鑑札 |
備考 | 飼い主は生後90日以降の犬を市区町村へ登録する義務があります。 |
町外で登録済の場合
受付場所 | 町民生活課 |
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持参するもの | 以前の鑑札 |
交付される物 | 鑑札 |
備考 | 犬を登録した市区町村発行の鑑札と亘理町発行の鑑札を交換します。 |
町内で登録済の場合
受付場所 | 町民生活課、又は電子申請 |
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持参するもの | なし |
交付される物 | なし |
備考 | 飼い主変更の手続きを行います。 |
現在、犬を飼っている場合
現在、亘理町に登録済みの犬を飼っている方も手続きが必要な場合があります。下図を参照いただき、該当項目があるかどうかをご確認ください。
なお、狂犬病予防注射を受けた際の手続きは、町が実施する集合注射(毎年4月頃実施)や指定動物病院が実施する個別注射を受けた場合は必要ありません。注射を受けた動物病院等が指定動物病院以外の場合は手続きが必要になります。
※指定動物病院に関する情報は、下記に記載の「指定動物病院」をご参照ください
登録後の手続きについて知りたい方へ
犬の登録は犬の生涯に一度ですが、その他犬を飼っていくうえで必要な手続きがあります。特に狂犬病予防注射は、狂犬病予防法による義務となっています。手続きはすべて役場で受け付けます。下記を参考に町民生活課生活環境班までお越しください。
狂犬病予防注射を受けた
受付場所 | 町民生活課 |
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持参するもの | 注射済証 手数料550円 |
交付される物 | 注射済票 |
備考 | 犬の体調不良等により猶予証明証が交付された場合も役場へ提出してください。 |
登録情報に変更があった
受付場所 | 町民生活課、又は電子申請 |
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持参するもの | なし |
交付される物 | なし |
備考 | 住所、氏名等飼い主または犬の登録情報に変更があった場合に行う手続きです。 |
飼い犬が亡くなった
受付場所 | 町民生活課、又は電子申請 |
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持参するもの | 鑑札 注射済票 |
交付される物 | なし |
備考 | 飼い犬が亡くなったときは、速やかに役場に届出てください。 |
転入・転出した場合
町内への転入
前市町村で交付された鑑札及び注射済票をお持ちの上、窓口にて手続きを行ってください。
※前市町村での登録が確認できない場合、新規登録(手数料3,000円)となります。
町外への転出
亘理町で交付しました鑑札及び注射済票をお持ちの上、転出先の市町村の狂犬病予防担当課の窓口にて転入の手続きを行ってください。
鑑札、注射済票を紛失した場合
鑑札、注射済票を紛失した場合は、速やかに町民生活課生活環境班で再交付の手続きを行ってください。手続きには、(2)手数料(鑑札再交付1,600円、注射済票再交付340円)が必要となりますので、忘れずに持参ください。
飼い犬が死亡した場合
愛犬がお亡くなりになった場合には、犬の死亡届を提出しなければなりません。届出方法や火葬、供養について下記にまとめました。
様式
狂犬病予防法にかかる届出については、下表の申請書及び届出書をご利用ください。
なお、様式は町民生活課窓口にもございます。
犬の登録申請書
犬の登録事項変更届、犬の鑑札再交付申請書、注射済票再交付申請書
犬の死亡届
電子申請
犬の登録事項変更届及び犬の死亡届はインターネットで電子申請することもできます。
詳細や申請は下記URLをご参照ください。
指定動物病院
指定動物病院では、未登録の犬の登録(手数料3,000円)と、狂犬病予防注射を受けた際にその場で注射済票の交付(手数料550円)を受けることができます。指定動物病院の一覧は下表を参照ください。
令和元年度 指定動物病院一覧
病院名 | 電話番号 | 住所 |
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仙台南動物病院 | 0223‐33‐1311 | 〒989‐2302 亘理町逢隈牛袋字谷地添48‐3 |
じゅん動物病院 | 0223‐24‐0912 | 〒989‐2433 岩沼市桜5‐11‐7 |
あおぞら動物医院 | 0223‐24‐0672 | 〒989‐2452 岩沼市たけくま1‐18‐9 |
カサハラアニマルメディカルセンター | 0223‐24‐2426 | 〒989‐2432 岩沼市中央4‐9‐2 |
桑嶋動物病院 | 022‐383‐5877 | 〒981‐1225 名取市飯野坂1‐7‐48 |
かんの動物病院 | 022‐384‐0201 | 〒981‐1226 名取市植松2‐2‐8 |
那智が丘アン・ペットクリニック | 022‐381‐2311 | 〒981‐1244 名取市那智が丘2‐18‐10 |
渡辺動物病院 | 022‐384‐4379 | 〒981‐1224 名取市増田4‐4‐10 |
杜の熊動物病院 | 022‐796‐4063 | 〒981‐1227 名取市杜せきのした1‐8‐28 |
ほりごめ獣医科病院 | 022‐384‐1745 | 〒981‐1236 名取市愛島小豆島字島東304‐4 |
みたぞの動物病院 | 022‐302‐6988 | 〒981‐1217 名取市美田園7丁目1‐24 |
犬を飼ううえでのマナー
最近、「迷い犬」や「フンの後始末」、「無駄吠え」というような犬に関する苦情が多く寄せられています。一人ひとりが快適な生活環境を保持して清潔で美しい町を保つために、飼い主のみなさまは今一度、マナーを確認してみましょう。
狂犬病予防注射は済んでいますか?
狂犬病予防注射は、1年に1度受けなくてはなりません。まだ済ませてない場合は、かかりつけ動物病院等で注射を受けてください。
犬の鑑札を持っていますか?
犬の登録をする際に交付される鑑札は紛失した場合は速やかに再交付の手続きを行ってください。
鑑札、注射済票を首輪につけていますか?
鑑札は犬の身分証明証です。また犬が迷子になったときに、鑑札に記載の登録番号を頼りに犬を捜すことができる重要なものです。加えて注射済票は、犬が狂犬病予防注射を済ませていることを証明する標識ですので、どちらも忘れずに首輪へつけておきましょう。
犬がいなくなったときの連絡先を把握していますか?
犬がいなくなったときは、亘理町町民生活課生活環境班(電話番号は本ページ下部を参照)、塩釜保健所岩沼支所(電話番号:0223‐22‐6294)及び亘理警察署(電話番号:0223‐34‐2111)に連絡してください。
放し飼いをしていませんか?
宮城県「動物の愛護及び管理に関する条例」で、犬の放し飼いは禁止されています。放し飼いにより犬が事故を起こした場合、飼い主に法的な責任が追及される場合もあります。散歩のときはもちろん、夜間でも放し飼いはやめましょう。
鳴き声が大きくありませんか?
犬の鳴き声が近所迷惑となる場合もあります。毎日散歩をして犬にストレスをためないようにすることが大切です。
フンの後始末をきちんとしていますか?
「亘理町みんなできれいなまちにする条例」により犬のフンの放置は禁止されています。散歩に行くときは必ず袋などを携帯し、すぐに後始末をしてください。
なお、飼い主のフンの放置が悪質であり、役場からの指導に従わない場合は、飼い主の氏名を公表することもあります。
犬の登録から死亡までの流れ
犬を飼うにあたっては手続きが必要となります。犬を飼い始めてから死亡までの手続きの流れをマニュアルにしました。
町民生活課/生活環境班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178