騒音・振動に係る規制・届出について
工場・事業場から発生する騒音・振動に係る規制・届出
騒音規制法、振動規制法及び宮城県公害防止条例では、指定地域内において騒音・振動の発生する施設(以下「特定施設」という。)を設置する工場・事業場から発生する騒音・振動について、騒音・振動の大きさの規制基準および届出制度を定めています。特定施設を設置する場合や、特定施設の数等に変更があった場合等には、町へ届け出ることが必要です。
「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」の施行に伴い、令和2年12月28日より、騒音規制法及び振動規制法に係る届出書等への押印が不要となりました。また、宮城県公害防止条例も内容が改正され、令和3年3月12日より届出書等への押印が不要となりました。
押印省略に伴い、今後は届出時に押印・署名によらない手段で届出者の本人確認を求める場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、従来どおり届出書等に押印がなされている場合は、本人確認を省略いたします。
届出様式
騒音規制法・振動規制法
特定施設設置届出書:様式第1
特定施設使用届出書:様式第2
特定施設の種類ごとの数(騒音)・種類及び能力ごとの数、使用の方法(振動)変更届出書:様式第3
騒音・振動の防止の方法変更届出書:様式第4
氏名等変更届出書:様式第6
特定施設使用全廃届出書:様式第7
承継届出書:様式第8
宮城県公害防止条例
騒音等に係る特定施設設置(使用・変更等)届出書:様式第5号
氏名等変更届出書:様式第12号
特定施設使用廃止届出書:様式第13号
承継届出書:様式第15号
建設作業で発生する騒音・振動に係る規制・届出
騒音規制法・振動規制法では、指定地域内において建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動の発生する作業(以下「特定建設作業」という。)について、騒音・振動の大きさの規制基準及び届出制度を定めています。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、事前に町へ届け出ることが必要です。
「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」の施行に伴い、令和2年12月28日より、騒音規制法及び振動規制法に係る届出書等への押印が不要となりました。
押印省略に伴い、今後は届出時に押印・署名によらない手段で届出者の本人確認を求める場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、従来どおり届出書等に押印がなされている場合は、本人確認を省略いたします。
町民生活課/生活環境班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178