被災住宅用地に係る固定資産税等の特例について

住宅の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、その税負担を軽減する必要から「住宅用地の特例」がもうけられています。本来は住宅が建っている土地にのみ適用されますが、東日本大震災により滅失・倒壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、り災証明書で半壊以上の判定がされている住宅を取り壊した場合等に、平成24年度から令和8年度分まで当該土地を住宅用地とみなし、固定資産税等の軽減措置を継続する特例措置が設けられました。

対象者

  1. 平成23年度の被災住宅用地の所有者
  2. 平成23年の1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
  3. 1または2からその被災住宅用地を相続したもの
  4. 1または2からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
  5. 1または2との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

被災住宅用地の用件

  • 東日本大震災により滅失または損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地であること
  • 平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
  • 滅失または損壊した住宅のり災証明書において半壊以上の判定を受けていること
  • 平成24年から令和8年までの賦課期日(1月1日)に家屋または構造物の敷地になっていない土地であること

特例の適用期間

  • 平成24年度から令和8年度まで

(ただし期間内に事業用地にした場合は特例の適用からはずれ、その後更地に戻しても特例の適用はされません)

特例の内容

住宅1戸につき 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)
課税標準額を評価額の1/6 課税標準額を評価額の1/3
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)
課税標準額を評価額の1/3 課税標準額を評価額の2/3

特例を受ける手続き

税務課窓口に備え付けの特例適用申告書に記入押印し、下記添付書類を添えて税務課窓口まで提出してください。

添付書類 ※すべて写しでかまいません

  1. り災証明書(半壊以上の判定のあったもの)
  2. 対象者2の場合は取得したことを証明する書類(被災住宅用地の登記事項証明書)
  3. 対象者3の場合は相続したことを証明する書類(被災住宅用地の登記事項証明書)
  4. 対象者4の場合は取得したことを証明する書類(被災住宅用地の登記事項証明書)、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本)
  5. 対象者5の場合は特例対象者1または2との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

※登記事項証明書等は法務局で、戸籍謄本等はご自身の本籍地のある市町村の戸籍担当窓口で取得してください。

(注意)申告すべき方が23年度納税義務者と同じで、り災証明書の半壊以上の判定を受けている場合、または、相続での所有権移転登記が完了している場合は、申告は必要ありません。

お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925