下水道使用料について
使用料の使いみちは
排水設備工事が完成し、下水道を使いはじめると「下水道使用料」がかかります。この下水道使用料は、終末処理場で汚水をきれいにして流すための経費や、下水道本管の清掃や補修など施設の維持管理費用にあてられます。
使用料はいつから
排水設備工事を行い、みなさんの家の汚水を下水管に流しはじめた日から、下水道使用料がかかります。
工事が完成していない場合でも、部分的に汚水を流していれば使用料をいただきます。
使用料の決め方は
下水道使用料は、下水管に流した汚水の量に応じて納めていただきます。しかし、下水管にはメーターがついていませんので、下水道の使用料(汚水量)を次のように認定しております。
- 水道水のみを使用している場合
- 水道水を使用している場合は、水道水の使用量がそのまま汚水量となります。
「水道使用水量 = 下水道汚水量」
- 水道水以外(井戸水等)のみを使用している場合
- 井戸水などの水道水以外の水を使用している場合は、その使用状況により、町が使用量を認定します。
- 水道水と井戸水等を併用して使用している場合
- 水道の使用量はそのまま汚水量とし、井戸水等の使用量はその状況により、町が認定した汚水量を加えることになります。
事業用でお使いの方へ
生活以外に井戸水や湧水をお使いの場合は、原則としてメーター(個人負担)を別に設置していただきます。
また、下水管に流さない水道水を毎月、多量にお使いの場合は、同じくメーター(個人負担)を別に設置していただく方法もあります。
その他、特殊な場合は上下水道課で適正な使用量を認定いたしますのでご相談ください。
使用料の計算方法は
使用料の額は、汚水の量に応じ料金表により計算され、消費税相当額を加算した額が納めていただく使用料です。
使用料の計算例
※1ケ月で25立方メートルを使用した場合の下水道使用料
| 基本料金:10立方メートルまで | 1,550円 |
|---|---|
| 超過料金:25立方メートルまで | 170円×10立方メートル=1,700円 175円×5立方メートル=875円 |
| 消費税 | 412円 |
| 合計 | 4,537円 |
基本使用料
| 排出汚水量:10立方メートルまで | 1,550円 |
|---|
超過使用料
| 排出汚水量:10立方メートルを超え(20立方メートルまで) | 1立方メートルにつき:170円 |
|---|---|
| 排出汚水量:20立方メートルを超え(50立方メートルまで) | 1立方メートルにつき:175円 |
| 排出汚水量:50立方メートルを超え(200立方メートルまで) | 1立方メートルにつき:200円 |
| 排出汚水量:200立方メートルを超え(1,000立方メートルまで) | 1立方メートルにつき:215円 |
| 排出汚水量:1,000立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき:225円 |
使用料のお支払いは
下水道使用料は、1ケ月ごとに計算し上下水道使用料として、水道料といっしょに納めていただきます。支払い方法は納付制と口座振替制があります。
- 納付制は、納入通知書によって直接、役場や金融機関に納めていただきます。
- 口座振替制は、みなさまの取扱金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる方法です。
水道料のお支払いで利用されている場合は、下水道開始届をだしていただくだけで、下水道料も自動的に同じ方法をとらせていただきますので、特別な手続きは必要ありません。
下水道使用料のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
下水道使用料早見表(消費税込)
| 汚水量(立方メートル) | 使用料 |
|---|---|
| 10 | 1,705 |
| 11 | 1,892 |
| 12 | 2,079 |
| 13 | 2,266 |
| 14 | 2,453 |
| 15 | 2,640 |
| 16 | 2,827 |
| 17 | 3,014 |
| 18 | 3,201 |
| 19 | 3,388 |
| 20 | 3,575 |
| 20 | 3,575 |
| 21 | 3,767 |
| 22 | 3,960 |
| 23 | 4,152 |
| 24 | 4,345 |
| 25 | 4,537 |
| 26 | 4,730 |
| 27 | 4,922 |
| 28 | 5,115 |
| 29 | 5,307 |
| 30 | 5,500 |
| 汚水量(立方メートル) | 使用料 |
|---|---|
| 31 | 5,692 |
| 32 | 5,885 |
| 33 | 6,077 |
| 34 | 6,270 |
| 35 | 6,462 |
| 36 | 6,655 |
| 37 | 6,847 |
| 38 | 7,040 |
| 39 | 7,232 |
| 40 | 7,425 |
| 41 | 7,617 |
| 42 | 7,810 |
| 43 | 8,002 |
| 44 | 8,195 |
| 45 | 8,387 |
| 46 | 8,580 |
| 47 | 8,772 |
| 48 | 8,965 |
| 49 | 9,157 |
| 50 | 9,350 |
| 汚水量(立方メートル) | 使用料 |
|---|---|
| 51 | 9,570 |
| 52 | 9,790 |
| 53 | 10,010 |
| 54 | 10,230 |
| 55 | 10,450 |
| 56 | 10,670 |
| 57 | 10,890 |
| 58 | 11,110 |
| 59 | 11,330 |
| 60 | 11,550 |
| 61 | 11,770 |
| 62 | 11,990 |
| 63 | 12,210 |
| 64 | 12,430 |
| 65 | 12,650 |
| 66 | 12,870 |
| 67 | 13,090 |
| 68 | 13,310 |
| 69 | 13,530 |
| 70 | 13,750 |
| 汚水量(立方メートル) | 使用料 |
|---|---|
| 71 | 13,970 |
| 72 | 14,190 |
| 73 | 14,410 |
| 74 | 14,630 |
| 75 | 14,850 |
| 76 | 15,070 |
| 77 | 15,290 |
| 78 | 15,510 |
| 79 | 15,730 |
| 80 | 15,950 |


上下水道課/庶務班
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