災害弔慰金の給付について(台風19号で被災された方向け)

災害弔慰金の給付につきましては、令和元年台風19号で亡くなられた方または行方不明となられた方のご家族に対しまして、亘理町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を給付します。

対象となる方

令和元年台風19号により死亡または行方不明になられた方で、被災時に亘理町に住所を有していた方のご家族が対象となります。ご遺族の受給範囲・受給順位は次の通りとなります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母

弔慰金の額

弔慰金の額は、死亡または行方不明となられた方のその世帯における生計維持の状況により、次の通りとします。
ただし、死亡または行方不明となられた方がその死亡に係る災害に関し、災害障害見舞金の支給を受けている場合は、下記の金額から支給済みの災害障害見舞金の額を控除した額とします。

生計維持の状況

亡くなった方が死亡時において、災害弔慰金を受けるご遺族の生計を主として維持していた場合

※「生計を主として維持していた場合」とは、弔慰金受給者が、亡くなった方のいわゆる被扶養者であり、所得税法にいう控除対象配偶者及び扶養親族(法第2条第1項第33号、34号)にあたる方をいいます。

弔慰金の額 500万円

その他の場合

弔慰金の額 250万円

注意

「当該死亡に関しその方が業務に従事していたことにより支給される給付金、その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるもの」が支給される場合、災害弔慰金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)

お問い合わせ先

福祉課/被災者支援班

電話番号:0223-34-0548

FAX番号:0223-34-1361