災害障害見舞金(台風19号で被災された方向け)
台風19号により負傷または疾病で精神または身体に著しい障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。
見舞金の内容
生計維持者が重度の障害を受けた場合 | 250万円 |
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その他の方が重度の障害を受けた場合 | 125万円 |
対象となる方
被災当時、亘理町に住所を有し、災害により下記にあげる被害を受けた方
- 両目が失明した方
- そしゃくおよび言語の機能を廃した方
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
- 両上肢をひじ関節以上で失った方
- 両上肢の用を全廃した方
- 両下肢をひざ関節以上で失った方
- 両下肢の用を全廃した方
- 精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前1から8と同程度以上と認められる方
福祉課/被災者支援班
電話番号:0223-34-0548
FAX番号:0223-34-1361