住宅を新たに取得・増改築される方へ 税制上の支援が拡充されます
所得税(国税)
大震災により、所有する住宅に居住できなくなった方が、新たに住宅を取得・増改築などされた場合、当該住宅の住宅ローン控除の借入限度額や控除率が引き上げられます。
例えば、平成24年から新たに取得などした住宅への居住を始めた場合は、住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1.2%の額が、平成24年分以後10年間にわたり所得税額から控除されます。
居住年:平成23年
住宅ローン控除の借入限度額 | 控除期間 | 控除率 |
---|---|---|
4,000万円 | 10年間 | 1.0%→1.2% |
居住年:平成24年
住宅ローン控除の借入限度額 | 控除期間 | 控除率 |
---|---|---|
3,000万円→4,000万円 | 10年間 | 1.0%→1.2% |
居住年:平成25年
住宅ローン控除の借入限度額 | 控除期間 | 控除率 |
---|---|---|
2,000万円→3,000万円 | 10年間 | 1.0%→1.2% |
大震災により、住宅の滅失などでその住宅に居住できなくなった方は、
- 滅失などした住宅に関する住宅ローン控除
- 新たに取得などした住宅に関する住宅ローン控除
を重複して適用することができます。
お問い合わせ先
- お近くの税務署
- 仙台南税務署
- TEL:022-306-8001
住民税(地方税)
上記特例による所得税の控除しきれなかった額がある場合には、その残額分を、翌年度分の個人住民税から減額します。(下図参照)
- 個人住民税の 住宅ローン控除額(A)
- 前年の所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
※上記の式で算出された控除額(A)が、「前年分の所得税の課税総所得金額などの5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
問い合わせ先
- 被災時にお住まいだった市町村(税務課)
- 亘理町役場税務課
- TEL:0223-34-1112
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925