被災者生活再建支援制度のご案内(台風19号で被災された方向け)
この制度は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(「被災世帯」)に被災者生活再建支援金(「支援金」)を支給し、生活の再建を支援するものです。
支援金には、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」の2つがあります。
本制度は被災した自治体での手続きになります。申請の詳しい手続きについては、被災した自治体へ直接お問い合わせください。
対象となる被災世帯
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊又は住宅に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯(解体世帯)
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住する事が困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
支援金の支給額
支援額は、次の2つの支援金の合計額となる。
※単身世帯場合は、各該当欄の金額の3/4の額
- 基礎支援金A
- 住宅の被害程度に応じて支給する支援金
- 加算支援金B
- 住宅の再建方法に応じて支給する支援金
区分:全壊 (対象1に該当)
(単位:万円)
A:基礎支援金(住宅の被害程度) | B:加算支援金(住宅の再建方法) | 計A+B |
---|---|---|
100 | 建設・購入:200 | 300 |
100 | 補修:100 | 200 |
100 | 賃借:50 | 150 |
区分:解体(対象2、4に該当)
(単位:万円)
A:基礎支援金(住宅の被害程度) | B:加算支援金(住宅の再建方法) | 計A+B |
---|---|---|
100 | 建設・購入:200 | 300 |
100 | 賃借:50 | 150 |
区分:大規模半壊(対象3に該当)
(単位:万円)
A:基礎支援金(住宅の被害程度) | B:加算支援金(住宅の再建方法) | 計A+B |
---|---|---|
50 | 建設・購入:200 | 250 |
50 | 補修:100 | 150 |
50 | 賃借:50 | 100 |
※加算支援金の「賃借」につきましては、公営住宅や仮設住宅の入居は除きます。
支援金の申請について
世帯主が申請書に必要書類を添えて、災害時に住所地のあった市町村役場に申請してください。
- 「基礎支援金」は被災状況に、「加算支援金」は再建方法に応じた申請となります。
- 世帯主が亡くなられている場合は、「当該世帯主に準じる者」として同一世帯員が申請していただくことになります。
- 世帯全員が亡くなられている場合は、申請することができません。
支援金の申請期間
基礎支援金 | 令和2年11月11日まで(災害のあった日から13ヵ月) |
---|---|
加算支援金 | 令和4年11月11日まで(災害のあった日から37ヵ月) |
申請に必要な書類
基礎支援金
全ての世帯
- り災証明書(亘理町で発行)
- 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書(世帯全員のもの)
- 振込口座の通帳又は通帳の写し(金融機関名、取引店名、種目、口座番号、世帯主名義「フリガナ名」が印字された部分)
住宅が半壊、又は住宅に被害が生じやむを得ず解体した世帯
全ての世帯の書類に加えて、滅失登記簿謄本又は解体証明書
敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
全ての世帯の書類に加えて、敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書等の写し)
加算支援金
全ての世帯
住宅の建設及び購入、補修または賃借が確認できる契約書等の写し
※住宅の補修で契約書を締結しない場合には、見積書の写し、補修に要した費用の領収書、現場写真(補修前と補修後数点)が必要となります。
申請窓口
亘理町福祉課被災者支援班
福祉課/被災者支援班
電話番号:0223-34-0548
FAX番号:0223-34-1361