個人町民税
個人町民税は、前年の所得にかかる税金です。
- 納税の義務がある方
- 町内に住所のある方。
町内に住所がない方で、町内に事務所・事業所・家屋敷のいずれかを有する方。
- 非課税になる方
- (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
(2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方。
(3)扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が33万円+10万円以下の方。
(4)扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が33万円×(扶養人数+1)+16万8千円+10万円以下の方。
住民税の計算方法
個人住民税の計算方法は次のとおりです。
A+(B-C-D)=個人住民税の年税額
A:均等割額
6,200円(町民税3,500円:県民税2,700円)
- 町民税3,500円には平成26年度から10年間にわたり、復興特別税500円が含まれています。
- 県民税2,700円には平成26年度から10年間にわたり、復興特別税500円が含まれています。
- 県民税2,700円には平成23年度から、みやぎ環境税1,200円が含まれています。
B:所得割額
課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除金額)×税率10%(町民税6%:県民税4%)
C:調整控除
(1)個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
(イ)・(ロ)いずれか小さいほうの額×5%
- (イ)所得税との人的控除額の差の合計額
- (ロ)個人住民税の課税所得金額
(2)個人住民税の課税所得金額が200万円超の方
{所得税との人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満のときは2,500円とする。
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は控除対象外となる。
D:税額控除
- 配当控除
- 配当所得がある方で申告の際に総合課税を選択した場合、その配当所得の金額に応じて一定の金額を所得割額から差し引きます。ただし、配当控除の対象とならない配当所得もあります。
利益の配当等
1,000万円以下の部分
町民税 | 1.6% |
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県民税 | 1.2% |
1,000万円超の部分
町民税 | 0.8% |
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県民税 | 0.6% |
外貨建等証券投資信託以外
1,000万円以下の部分
町民税 | 0.8% |
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県民税 | 0.6% |
1,000万円超の部分
町民税 | 0.4% |
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県民税 | 0.3% |
外貨建等証券投資信託
1,000万円以下の部分
町民税 | 0.4% |
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県民税 | 0.3% |
1,000万円超の部分
町民税 | 0.2% |
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県民税 | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において平成21年から令和3年12月31日までの入居に係る住宅借入金等特別控除を受けた場合、1と2のいずれか少ない金額を控除する。(通常10年間、特別特定取得に該当する場合は13年間)
- 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額から前年分の同控除適用前の所得税額を控除した金額
- 住宅取得に係る消費税率が5%であった場合:所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)、 住宅取得に係る消費税率が8%又は10%であった場合:所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
寄附金税額控除
(1)~(3)の合計額
(1)(対象寄附金の合計額-2,000円)×10%
※対象寄附金の合計額は所得金額の30%を上限とする。
(2)(都道府県・市区町村に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
※住民税の所得割額の20%に相当する額を上限とする。
(3)上記(2)の金額×所得税の限界税率×1.021÷(90%-所得税の限界税率×1.021)
※ただし、寄附金税額控除に係る申告の特例に該当する場合に限る。
所得控除の種類
所得控除の種類については下記のページをご覧ください。
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925