耐震改修促進税に関わる所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置
住宅に係る耐震改修促進税制について
耐震診断を行い現行の耐震基準に適用していない住宅について耐震改修工事を施した場合、所得税の特別控除及び固定資産税の減額をすることができます。
所得税額の特別控除について
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建設され現行の耐震基準に適用していない住宅について耐震改修工事を行った場合、当該の耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額の10%相当額(25万円を上限)を所得税額から控除することができます。
- 適用期限
- (平成28年1月1日から令和3年12月31日まで)
証明書の発行について
住宅の耐震改修工事を行った場合は町長より証明書を発行することとなります。
※証明書発行手数料 1棟につき300円となります。
証明書発行に必要な提出書類
1)所得税額の特別措置に伴う証明申請書 (申請書提出の際は、印鑑を持参して下さい)
2)申請家屋の所在地及び建築年月日を確認する書類
- 登記事項証明書(法務局)
- 建築確認済証
- 固定資産税の課税証明書(町民生活課)
- 建築年月日が記載された耐震診断書
3)耐震改修工事をしたことが確認できる書類
- 耐震改修工事のみに係る設計書
- 耐震改修工事前後の平面図
- 耐震改修工事後の耐震診断書(各階のX・Y方向が1以上となっている診断書)
- 耐震改修工事の写真(改修前・中・後)
4)申請者が負担した耐震改修の費用がわかる書類
- 耐震改修工事のみに係る領収書
所得税額の特別控除を受ける為の提出書類
1)住宅耐震改修証明申請書(町より証明されたもの)
※1)の証明書を添付して確定申告を行えば所得税の特別控除の適用となります。
固定資産税額の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建設された住宅について現行の耐震基準に適合するよう耐震改修工事を施した住宅は固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)を以下のとおり減額することができます。
- 改修が完了した日に属する年の翌年の1月1日を賦課基準日とする年度分の固定資産税額の1/2を減額。(都市計画税は含みません)
証明書の発行について
1)「亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業」により耐震改修工事を行っている場合は町長より証明書を発行することができます。
2)1)以外のものは申請家屋に係る耐震改修の設計及び監理をおこなった建築士等により証明書を発行して頂くようになります。
証明書発行に必要な提出書類
町発行の場合
1)固定資産税額の減額措置に伴う証明申請書(申請書提出の際は、印鑑を持参して下さい)
2)申請家屋の所在地及び建築年月日を確認する書類
- 登記事項証明書(法務局)
- 建築確認済証
- 固定資産税の課税証明書(町民生活課)
- 建築年月日が記載された耐震診断書
3)耐震改修工事をしたことが確認できる書類
- 耐震改修工事のみに係る設計書
- 耐震改修工事前後の平面図
- 耐震改修工事後の耐震診断書(各階のX・Y方向が1以上となっている診断書)
- 耐震改修工事の写真(改修前・中・後)
4)申請者が負担した耐震改修の費用がわかる書類
- 耐震改修工事のみに係る領収書
固定資産税額の減額を受ける為の提出書類(税務課への提出物)
- 固定資産税住宅耐震改修減額申告書(税務課にあります。)
- 改修工事の工事明細書
- 領収書等の写し
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(町等から証明されたもの)
※耐震改修工事が完了してから3ヵ月以内に亘理町税務課に提出して下さい。
都市建設課/建築宅地班
電話番号:0223-34-0508
FAX番号:0223-34-0530