各種減額措置について
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
住宅を新築したり建売住宅を取得した場合には、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
対象となるのは、次の(ア)と(イ)いずれも満たす場合
(ア)専用住宅や併用住宅であること。 ※併用住宅については、住居として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上のものに限られます。 (イ)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 ※一戸建以外の借家住宅は区画ごとの面積がそれぞれ40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
床面積の120平方メートル分が減額の対象となります。ただし、新築された住宅のうち居住用部分のみが対象となり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。
減額される期間
一般住宅
新築後 | 3年度分 |
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3階建以上の中高層耐火住宅等
新築後 | 5年度分 |
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熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額制度について
平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)について、平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に、次の要件を満たす一定の熱損失防止(省エネ)改修を完了した場合、翌年度分の当該家屋に係る120平方メートル相当分の固定資産税額について3分の1減額されます。(都市計画税は減額されません。)
また、居住安全(バリアフリー)改修工事を同年に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
※新築住宅に対する減額・耐震改修に伴う減額等の他の減額制度と同時には適用されません。
対象となる熱損失防止(省エネ)改修工事
次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行い、改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※1と4の工事については、外気と接するものの工事に限ります。
工事費の要件
熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用が50万円超であること。
※熱損失防止(省エネ)改修工事に直接関係のない改修の費用は含みません。
減額を受けるための手続き
熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用を証する書類(工事明細書及び領収書)・建築士などが発行した現行の省エネ基準に適合した工事であることを証する証明書(※)を添付し、改修後3ヶ月以内に町へ申告書を提出してください。
※証明書の発行主体:建築士(建築士が証明した場合、建築士免許証の写しが必要です。)・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
居住安全(バリアフリー)改修工事に伴う固定資産税の減額制度について
平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)について、平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に、次の要件を満たす一定の居住安全(バリアフリー)改修を完了した場合、翌年度分の当該家屋に係る100平方メートル相当分の固定資産税額について3分の1減額されます。(都市計画税は減額されません。)
また、熱損失防止(省エネ)改修工事を同年に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
※新築住宅に対する減額・耐震改修に伴う減額等の他の減額制度と同時には適用されません
対象となる居住安全(バリアフリー)改修工事
高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な改修や、介助を容易にすることを目的とした改修等で下記のものが対象となります。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
居住者の要件
申請時に次のいずれかに該当する方が当該家屋に居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者に該当する方
工事費の要件
居住安全(バリアフリー)改修工事に要した費用が補助金等を差し引いた金額で50万円超であること。
減額を受けるための手続き
居住者の要件を満たすことを証する書類・改修工事の内容及び費用を確認できる明細書・改修工事が行われる箇所の施行前・施工後を撮影した写真・工事費用の領収書・補助金等の給付決定を受けたことを確認できる書類を添付し、改修工事完了後3ヶ月以内に町へ申告書を提出してください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について現行耐震基準に適合するよう改修工事を施した場合で、次の要件を満たす住宅は、1戸当たりの床面積120平方メートル相当分の固定資産税額が2分の1に減額されます。(都市計画税は減額されません。)
対象となる家屋(住宅)の要件
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、建築士などからその旨の証明を受けている家屋であること。
- 1戸当たりの工事費が50万円超であること。
※耐震改修に直接関係のない壁の張替え等の費用は含みません。
改修工事期間及び減額期間
耐震改修工事の完了時期 | 減額期間 |
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平成18年1月1日から平成21年12月31日 | 改修工事完了年度の翌年度から3年度分 |
平成22年1月1日から平成24年12月31日 | 改修工事完了年度の翌年度から2年度分 |
平成25年1月1日から平成27年12月31日 | 改修工事完了年度の翌年度から1年度分 |
※当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は改修後2年度分
減額を受けるための手続き
減額措置を受けるためには、耐震改修に要した費用を証する書類(工事明細書及び領収書)・建築士などが発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※)を添付し、改修後3ヶ月以内に町へ申告書を提出してください。
※証明書の発行主体:地方公共団体・建築士(建築士が証明した場合、建築士免許証の写しが必要です。)・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成28年3月31日までの間に、次の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
住宅の要件
- 1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
※例としては、建物の構造や内装・設備などの性能を計画的に維持管理することで、長期にわたり住宅の資産価値を維持できる住宅です。
- 2.居住部分の割合が全体の2分の1以上(併用住宅の場合)
床面積要件
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※一戸建て以外の賃貸住宅は独立した1区画が40平方メートル以上280平方メートル以下
減額される範囲
床面積の120平方メートル分が減額の対象となります。ただし、新築された住宅のうち居住用部分のみが対象となり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。
減額される期間
一般住宅
新築後 | 5年度分 |
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3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅
新築後 | 7年度分 |
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減額を受けるための手続き
長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条に規定する認定通知書・第9条に規定する変更認定通知書又は第13条に規定する地位の承継承認通知書のいずれか)の写しを添付し、新築された翌年の1月31日までに亘理町税務課へ申告書を提出してください。
※認定通知書の発行主体・・・宮城県(仙台土木事務所及び宮城県の各土木事務所)
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925