法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所を設けている法人や人格のない社団等に課税される税金で、均等に負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割からなっています。
納税義務者
町内に事務所又は事業所を有する法人
納める税金 | 均等割 法人税割 |
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町内に寮等を有する法人で町内に事務所又は事業所を有しない法人
納める税金 | 均等割 |
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町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
納める税金 | 均等割 |
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税率 均等割額(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人
従業者数:50人超 | 税率:3,000,000円 |
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従業者数:50人以下 | 税率:410,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
従業者数:50人超 | 税率:1,750,000円 |
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従業者数:50人以下 | 税率:410,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
従業者数:50人超 | 税率:400,000円 |
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従業者数:50人以下 | 税率:160,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人
従業者数:50人超 | 税率:150,000円 |
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従業者数:50人以下 | 税率:130,000円 |
資本金等の額が1千万円以下の法人
従業者数:50人超 | 税率:120,000円 |
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従業者数:50人以下 | 税率:50,000円 |
上記以外の法人
従業者数 | |
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税率 | 50,000円 |
法人税割額
- 令和元年9月30日まで開始した事業年度の法人税割の計算
- 法人税額×税率(9.7%)
- 令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割の計算
- 法人税額×税率(6.0%)
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925