法テラス宮城の民事法律扶助制度をご利用ください

令和3年4月1日より 法テラス宮城の民事法律扶助制度をご利用ください(日本司法支援センター)

東日本大震災の被災地における法的援助の拠点として、震災後から業務をおこなっていた法テラス山元出張所は、震災特例法の期限にともない令和3年3月31日をもちまして閉鎖しました。
それに代わり、従来からおこなっていました民事法律扶助制度を利用した無料法律相談を法テラス宮城でおこないます。

法テラス宮城

住所
仙台市青葉区一番町3-6-1
一番町平和ビル6階
TEL
050-3383-5538
相談時間
月曜日から金曜日
午前10時から12時、午後1時から4時

※相談内容は、土地、建物、境界、相続、遺言、贈与、契約、貸借、債務、借金、労働、家族、夫婦・男女間に関する問題、近隣問題、法的手続きに関すること

民事法律扶助制度とは、経済的に余裕のない方への無料法律相談と弁護士・司法書士費用等を立て替える制度です。

(1)資力が一定以下であること

夫婦間の紛争を除き、原則としてご本人と配偶者の収入、資産を合算した金額で判断します。
※医療費・教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。

基準A:収入が一定額以下であること

世帯人数毎の月収のめやす(月収は、1年間の収入の合計を12で割ったものです)

1人 182,000円以下
2人 251,000円以下
3人 272,000円以下
4人 299,000円以下

※家賃、住宅ローンなどを負担している場合には、以下の 限度額の範囲内でその全額が上記収入基準額に加算されます。

1人 41,000円
2人 53,000円
3人 66,000円
4人 71,000円

基準B:保有資産が一定額以下であること。

資産の基準は以下のとおりです。

1人 180万円
2人 250万円
3人 270万円
4人 300万円

(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと。

和解、調停、示談成立などによる紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあるものなどを含みます。

(3)民事法律扶助の趣旨に適すること

報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

※内容の詳細は、直接法テラス宮城へ問い合わせください。

お問い合わせ先

町民生活課/生活環境班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178