自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局などへ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路を特定した上で特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行の対象の自動車
普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車、検査対象軽自動車など
運行目的
検査、登録、販売、整備、封印取り付け、試運転
許可条件
亘理町が出発地、経由地、到着地のいずれかであること
許可期間
臨時運行を必要とする必要最小限の日数(原則として1運行1日限り)
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にございます)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本 ( 保険は、仮ナンバーを使用し車両を運行する期間に有効なものに限ります。)
- 申請人の印鑑(認印可)(会社で申請する場合は会社実印(代表者印))
- 運転免許証(個人での申請のみ)
- 手数料(1件750円)
申請日
運行日の当日もしくは前日午後0時(正午)以降(閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日)
申請場所
本庁舎1階 町民生活課
許可証及び仮ナンバーの返却
- 自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーは、速やかに返却してください。
- 返却期限は許可の有効期間終了日から5日以内です。
- 期限を過ぎても返却されない時には、罰則が適用される場合があります。
※令和4年4月より、申請書の様式および事務取扱を次の通り一部変更いたします。
- 申請用紙が新様式となります。
- 申請書への押印が不要となります。
- 申請人または番号標受領者(法人申請の場合)の本人確認を実施いたします。