住民異動の届出

他の市区町村から引越してきたとき、町内転居をしたとき、世帯主が変わったとき、町外へ引越しするとき、出生・死亡などの届出
印鑑が必要な場合もありますので、念のためご持参ください。届出の用紙は亘理町役場総合窓口にあります。

他の市区町村から引越してきたとき(転入届)

届の種類

転入届(住民異動届)

届出の場所

亘理町役場町民生活課総合窓口

必要なもの

  • 転出証明書(付記転出届をした人は不要です)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

届出期間

異動した日から数えて14日以内

町内転居をしたとき(転居届)

届の種類

転居届(住民異動届)

届出の場所

亘理町役場町民生活課総合窓口

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

届出期間

異動した日から数えて14日以内

世帯主が変わったとき(変更届)

届の種類

変更届(住民異動届)

届出の場所

亘理町役場町民生活課総合窓口

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

届出期間

変更した日から数えて14日以内

その他

世帯を合併・分離したときも届出が必要です。

町外へ引越しするとき(転出届)

届の種類

転出届(住民異動届)

届出の場所

亘理町役場町民生活課総合窓口

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

届出期間

転出する日まで(目安として14日前から受付しています)

その他

転出証明書を交付します。
※住基カードを持っている場合には、転入してから数えて14日以内に新しくお住まいになる市町村の窓口に手続きをしてください。ただし、事前に付記転出届をしていただく必要があります。


郵送による転出届

転出届は郵送で行うことが可能です。下記の書類を郵送してください。

  1. 転出証明書交付申請書
  2. 返信用封筒(申請者の住所を記入し切手を貼ってください。なお、転出する本人が申請者の場合、転出前の亘理町の住所もしくは申請書に記入した転出予定の新しい住所に送付できます。)
  3. 申請をする方の身分確認ができるもののコピー(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、など)

出生・死亡などの届出

出生・死亡などで異動があった場合も届出が必要です。戸籍の届出と併せて手続きをしてください。

届出の場所

亘理町役場町民生活課総合窓口

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 母子健康手帳(出生のみ)

●届出期間

出生・死亡した日から数えて14日以内

お問い合わせ先

町民生活課/町民班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178